媒介契約とは
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。専任契約と同じで、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもの。
宅建業者の取引様態には、大きく分けて
1. 宅建業者が売主または買主、あるいは交換の当事者となる場合
2. 売買、交換、貸借の代理人となる場合
3. 売買、交換、貸借の媒介をする場合、の三つがある。
また、3. の媒介には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三つの様態があり、どの形かによって契約の仕方が異なる。
専属専任媒介契約は、専任契約と同じで、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもの。とくに、専属専任媒介契約の場合、依頼者は自分で発見した相手とは売買または交換の契約をすることができない。逆に業者のほうはそれだけ自分の仕事に没頭できる。契約の有効期間は3カ月。
業者は1週間に一回以上処理状況を報告する義務がある。また、契約締結の日から5日以内に該当物件を指定流通機構へ登録しなければならない。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもの。
宅建業者の取引様態には、大きく分けて、
1. 宅建業者が売主または買主、あるいは交換の当事者となる場合
2. 売買、交換、貸借の代理人となる場合
3. 売買、交換、貸借の媒介をする場合の三つがある。
また、3. の媒介には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三つの様態があり、どの形かによって契約の仕方が異なる。
専任媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のものだが、依頼者は自ら発見した相手とも契約することができる。
また業者にはつぎのような規制がある。
1. 契約の期間は3カ月を超えることができない。
依頼者から申し出があって更新したときも期限は同じ。
2. 業者は依頼者に2週間に一回以上業務処理状況を文書か口頭で報告しなければならない。
3. また、業者は契約を結んで7日以内に該当物件を指定流通機構に登録しなければならない。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができる。
宅建業者の取引様態には、大きく分けて
1. 宅建業者が売主または買主、あるいは交換の当事者となる場合
2. 売買、交換、貸借の代理人となる場合
3. 売買、交換、貸借の媒介をする場合の三つがある。
また、媒介には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三つの様態があり、どの形かによって契約の仕方が異なる。
一般媒介契約の場合は、特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を頼むことができる。













