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知らなきゃ損する不動産売却法

11.自宅売却に関する媒介契約とは?

 いま住んでいる家を売却するときは、通常、仲介業者に依頼します。依頼の仕方は、「書面によって権利、義務を明確にして契約する」ことになっています(宅建業法)。 媒介契約の方式は依頼者が選択することになります。

 一般媒介契約とは、複数の業者に重ねて媒介を依頼できる制度で、同時に依頼者が自分で買い手を探した場合はその人と契約することも認められる(自己発見取引)という契約です。

 専任媒介契約とは、依頼した業者以外に重ねて他の業者への依頼はできませんが、自己発見取引は認められています。したがって、業者は早く買い手を探す努力が求められており、国土交通大臣指定の流通機構に登録し、1週間に1回以上の状況報告が義務付けられています。半面、依頼者にも次のような違反には違約金を課しています。例えば、他の業者に重ねて依頼し成約したとき、業者に責任のない理由で専任契約が解除され業者の努力がムダになったとき、業者が紹介した相手と直接取引きしたときなどです。

 専属専任媒介契約とは、依頼は一業者に限られるのはもちろん、自己発見取引も認められていません。そのかわり依頼契約の締結日の翌日から3日以内に流通機構に登録し広く買い手を探し、さらに1週間に1回以上、文書での状況報告が義務付けられています。

 今現在、他社で専任もしくは専任媒介で契約されていらっしゃる方も契約解除、もしくは一般媒介契約に変更する事は可能です。(勿論無償。途中解約によってペナルティーが発生することはあり得ません)1ヶ月以上売却活動をされていて動きのない方はご検討された方がよろしいと思います。

法則11
1ヶ月以上売却活動して反応が悪かった場合は方針を変更
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