遠方にいながら不動産を売却する方法は?売却の流れ・注意点も含めてご紹介

不動産売却の流れ

遠方にいながら不動産を売却する方法は?売却の流れ・注意点も含めてご紹介

所有している不動産を売却したいけど、遠方にあるからと不安を感じている方はいませんか。
遠方からでも不動産を売却する方法や注意点などを確認すれば、安心して売却活動を進められるでしょう。
今回は、遠方にいながら不動産を売却する方法と手続きの流れ、売却における注意点をご紹介します。

遠方にいながら不動産を売却する方法

遠方にいながら不動産を売却する方法

不動産売却では原則として、売買契約は買主と売主、依頼先の不動産会社の立ち会いのもとでおこなわれます。
ただし、遠方に住んでいるなど立会いが困難なケースでは、現地へ足を運ばずとも不動産の売買契約を結ぶことは可能です。
遠方にいながらにして不動産を売却する方法は、主に以下の3パターンです。

●持ち回り契約
●代理契約
●司法書士への依頼


それぞれの特徴などを踏まえたうえで、どの方法を選ぶか決めましょう。

売却方法①:持ち回り契約

持ち回り契約とは、売買契約書を不動産の買主と売主、不動産会社がそれぞれ郵送し合って売買契約を結ぶ方法です。
まずは不動産会社が売買契約書の原本を作成し、不動産の買主へ郵送します。
受け取った買主は原本を確認して署名と捺印を済ませ、指定口座に手付金を振り込んでから原本を郵送し、売主に届けます。
売主は買主から送られた原本の確認と署名および捺印をおこない、振り込まれた手付金の額をチェックして、不動産会社もしくは買主宛に原本を郵送すれば売買契約は成立です。
売買契約が成立するタイミングは、売主が署名と捺印を済ませた売買契約書を郵送するか、不動産会社が受け取った時点のどちらかです。
持ち回り契約を選択するには、不動産の売主と買主の双方から理解や合意などを得る必要があります。

売却方法②:代理契約

代理契約とは、遠方に住む方などが立てた代理人が売買契約などに立会う方法です。
代理人を立てるためには対象の方に代理権を付与しなければならず、代理兼委任状を準備する必要があります。
通常、代理人は家族や親せき、現地から近い場所で暮らす友人などに依頼するケースが多いです。
なお、代理契約では代理人の対応がそのまま不動産の売主の対応とみなされるため、信頼できる相手を選定しなければなりません。
仮に売買契約の対応に不備があると買主や不動産会社への迷惑となるほか、場合によっては損害賠償請求の恐れもあります。
代理契約で不動産を売却するなら、信頼できる方を代理人に選定しましょう。

売却方法③:司法書士への依頼

代理人として選定したい方が見つからない場合は、司法書士を代理人として遠方から不動産を売却する方法もあります。
不動産の所有権移転登記や必要書類の提出などはもちろん、依頼先によっては売却する不動産の引渡しに立会ってもらえることもあるでしょう。
所有権移転登記の手続きを依頼するには司法書士との直接面談が必要になるため、信頼できるか確かめたうえで依頼できるメリットもあります。
報酬や出張料など手数料はかかりますが、売却手続きを専門家に任せたい場合には有効な方法と言えるでしょう。

遠方にいながら不動産売却をおこなう流れ

遠方にいながら不動産売却をおこなう流れ

遠方から不動産の売却をおこなう場合、基本的には以下の流れで進みます。

●不動産の査定を依頼
●選定した不動産会社と契約
●売却活動の開始
●売買契約書の郵送
●決済および引渡し


売却の流れに沿って、各手続きの内容を確認しましょう。

売却の流れ①:不動産の査定を依頼

売却までの流れの第一段階として、まずは不動産の売却価格を把握するため、不動産会社に査定を依頼します。
依頼先は不動産がある地域に精通しており、不動産を探している方の情報にくわしい不動産会社を選ぶのがおすすめです。
査定の結果と査定額を出した根拠、そして担当した方の対応の良さなどをもとに、信頼できる不動産会社を選定しましょう。

売却の流れ②:選定した不動産会社と契約

不動産の売却を依頼する不動産会社を選んだら媒介契約を結びましょう。
媒介契約は一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約から選択できますが、おすすめは専任媒介契約か専属専任媒介契約です。
2種類の媒介契約は期間が3か月以内に定められており、一般媒介契約と違い売却活動の報告が義務化されています。
売買契約が成立する可能性を高めたいなら、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を選びましょう。

売却の流れ③:売却活動の開始

媒介契約を結ぶと、不動産会社は不動産の買主を探すために売却活動をスタートさせます。
具体的には広告への掲載や、不動産を探している方への物件紹介などが挙げられます。
遠方にいながら不動産を売却する場合、売却活動の動向は不動産会社から定期的に届く営業活動報告書で確認可能です。
営業活動報告書の記載内容は、買主からの反応の有無など売却活動状況に関する事柄がメインです。

売却の流れ④:売買契約書の郵送

売却活動の末に買主が決まったら売買契約を結ぶ流れに移行しますが、遠方にいるなど足を運ぶのが難しい場合は不動産会社から売買契約書を郵送してもらいます。
売買契約書は専門知識がないと理解しにくいため、手元に届いたら不動産会社に連絡を取り、説明を受けながら確認しましょう。
内容が不明なまま署名や捺印をすると、のちにトラブルを招く可能性があります。

売却の流れ⑤:決済および引渡し

売却の流れの最後は決済と不動産の引渡し手続きです。
決済では売主の立会いが必要ですが、遠方にいる状態で現地への移動が困難であれば代理人もしくは司法書士の立会いにより手続きがおこなわれます。

遠方にいながら不動産売却をおこなう場合の注意点

遠方にいながら不動産売却をおこなう場合の注意点

現地に足を運ばず遠方から不動産を売却する注意点として、以下の2点が挙げられます。

●売却活動に時間と手間を要する
●可能であれば現地に足を運ぶ


納得のいく不動産売却の実現に向けては重要なポイントになるため、事前に確認しましょう。

注意点①:売却活動に時間と手間を要する

遠方にいながら不動産を売却する場合、注意点として現地で対応するよりも時間や手間がかかると覚えておくことが大切です。
不動産売却においては現地での調査や確認が必要ですが、売主の立会いがないとその場で対応ができず、時間を取られる可能性があります。
売却に関する手続きを進める場合も、不動産を管轄する役所や法務局から離れているため、時間に余裕をもたせた状態での対応が求められます。
遠方から不動産売却を進めるなら、売主が自ら対応するケースよりも時間と手間を要することを念頭に置いたうえで行動しましょう。

注意点②:可能であれば現地に足を運ぶ

遠方にいると現地を訪れるのは費用も時間もかかるため難しいことが多いですが、注意点としては可能であればなるべく足を運び対応することもおすすめします。
仲介として不動産会社が対応しますが、買主のなかには一度も顔を合わせたことがない相手の不動産を購入することに多少なりとも不安を感じる方もいるものです。
また、不動産会社とのやり取りに関しても、オンラインより顔を合わせて対応したほうが担当者の人となりを理解しやすいでしょう。
可能な限り現地に行くよう心がけると売主と買主、不動産会社の間で信頼関係を築きやすくなります。

まとめ

遠方にいながら不動産を売却すると、持ち回り契約や代理契約などの方法を選択することになります。
売却手続きは不動産の査定から契約する不動産会社の選定、売買契約書の郵送、引渡しの流れで進みます。
実際に売却する場合は、手続きに時間がかかることなど注意点を踏まえておこないましょう。


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