登記済証

用語集

登記済証について

【登記済証とは?】

一言でいうと、不動産の所有権を証明する、かつての書類です。

登記済証(とうきずみしょう)は、不動産の所有権保存登記や移転登記などが完了した際に、法務局から発行されていた書面です。通称「権利証」とも呼ばれ、不動産の所有者が誰であるかを証明する非常に重要な書類でした。

しかし、2005年(平成17年)から始まった不動産登記法の改正により、現在は登記識別情報へと移行しています。そのため、2005年以降に登記が完了した不動産には、この登記済証は発行されていません。


【登記済証と登記識別情報】

登記済証と登記識別情報は、どちらも所有権を証明する役割を持ちますが、その形式が異なります。

項目 登記済証(権利証) 登記識別情報
形式 書面(登記済の印が押されたもの) 12桁の英数字のパスワード
交付時期 2005年以前 2005年以降
保管方法 原本を大切に保管 紛失・盗難に備え、厳重に管理
再発行 不可能 不可能

登記識別情報は、オンラインでの登記申請を可能にするために導入されたもので、所有者だけが知っているパスワードのような役割を果たします。


【登記済証を紛失した場合】

登記済証は、再発行ができません。もし紛失してしまった場合は、不動産を売却する際などに、所有者本人であることを証明するために、以下のいずれかの方法を取る必要があります。

  • 事前通知制度

    登記を申請した際に、法務局から所有者に通知が送付されます。所有者が一定期間内に、その通知書に署名・押印して返送することで、本人確認がなされます。

  • 資格者代理人による本人確認情報

    司法書士などの専門家に依頼し、本人であることを証明する書類(印鑑証明書、運転免許証など)を確認してもらい、その内容を記載した書類を法務局に提出します。

  • 公証人による本人確認

    公証役場で公証人に本人確認をしてもらい、その旨を証明する書類を作成してもらいます。

これらの手続きには、時間や費用がかかるため、登記済証や登記識別情報は厳重に保管することが大切です。


まとめ

登記済証は、過去に発行されていた不動産の所有権を証明する重要な書類です。現在は登記識別情報に代わっていますが、登記済証も引き続き有効であり、不動産の売却や担保設定の際に必要となります。もし紛失してしまった場合は、本人確認の手続きが必要となり、余計な手間や費用がかかります。大切に保管し、いざというときに備えましょう。



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