みなし道路
【みなし道路とは?】
一言でいうと、建築基準法上の道路と見なされる、幅員4メートル未満の道路のことです。
みなし道路(みなしどうろ)は、建築基準法第42条第2項で定められているため、**「2項道路(にこうどうろ)」**とも呼ばれます。建築基準法では、家を建てる土地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません(**接道義務**)。しかし、この法律が制定される前から、幅員4メートル未満の道に面して家が建ち並んでいる地域が多く存在しました。こうした道路でも、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路と見なされます。
これにより、既存の建物の建て替えや再建築が可能となりますが、再建築の際には、**「セットバック」**という特別なルールが適用されます。
【みなし道路の要件とセットバック】
みなし道路に指定されるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で、すでに建物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道路であること。
- 特定行政庁(都道府県知事や市長)が指定したものであること。
みなし道路に面した土地で建物を新築・建て替えをする際は、**道路の中心線から2メートル**後退した線まで、建物を建てなければなりません。この後退部分を「**セットバック**」と呼びます。
例:幅員3メートルの道路に面した土地の場合
- 道路の中心線から2メートル後退するため、自分の敷地から**0.5メートル**後退する必要があります。
- セットバックした部分は、**敷地面積には含まれますが、建ぺい率や容積率の計算には含まれません**。また、建築物や門、塀などを建てることはできません。
【みなし道路に面した土地の注意点】
みなし道路に面した土地は、以下の点に注意が必要です。
- 有効敷地が狭くなる:
セットバックによって、実際に建物を建てられる有効な敷地面積が狭くなります。希望する間取りや建物が建てられない可能性もあるため、事前に確認が必要です。
- 隣地との協力:
隣地も同じようにセットバックしなければ、道路の幅員が4メートルになりません。セットバック部分を道路として整備するためには、隣地所有者との協力が必要となる場合があります。
- 価格への影響:
有効敷地が狭くなることや、セットバック部分を整備する費用がかかることから、みなし道路に面した土地は、同じ面積でも正規の道路に面した土地よりも価格が安くなる傾向にあります。
まとめ
みなし道路は、市街地の既成市街地にある物件でよく見られる道路です。再建築可能であるというメリットがある一方で、セットバックによる有効敷地の減少や、それに伴う建築の制限があることを十分に理解しておく必要があります。不動産を購入する際は、その物件がみなし道路に面しているかどうか、セットバックの範囲はどこまでか、を事前に不動産会社や建築士に確認することが大切です。