遺言

用語集

遺言について

【遺言とは?】

一言でいうと、自身の財産を誰に、どのように引き継ぐかを法的な効力を持つ形で残す意思表示のことです。

遺言は、亡くなった方の最後の意思として尊重されるものであり、相続におけるトラブルを未然に防ぐ重要な手段となります。遺言がない場合、財産の分け方は民法で定められた相続人の間で話し合い(遺産分割協議)によって決められますが、意見がまとまらずに争いになってしまうケースも少なくありません。遺言書があれば、この話し合いが不要になるため、スムーズな相続手続きが可能になります。


【遺言の種類】

遺言にはいくつかの種類があり、それぞれ作成方法や効力が異なります。ここでは、一般的に利用される3つの種類をご紹介します。

1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

遺言者が、全文、日付、氏名をすべて自分で手書きし、押印して作成する遺言です。最も手軽に作成できますが、形式に不備があると無効になる恐れがあるため注意が必要です。また、保管場所を知らせておかないと、相続人が見つけられない可能性もあります。

2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

公証役場で、公証人(法律の専門家)が作成する遺言です。証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者の意思を公証人が文章にまとめ、作成します。費用はかかりますが、形式不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の恐れがないのが大きなメリットです。

3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

遺言内容を秘密にしたまま、公証役場に存在を証明してもらう遺言です。遺言者が自筆で作成し、署名・押印した封筒に封入し、公証人と証人2人以上の前で提出します。遺言内容を秘密にできる一方、形式不備で無効になるリスクがあり、相続時には家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。


【遺言でできること】

遺言では、主に以下のようなことを指定できます。

  • 財産の配分方法(誰にどの財産をどれだけ渡すか)
  • 相続人の廃除(特定の相続人から相続権を剥奪する)
  • 遺言執行者の指定(遺言内容を実現する役割を担う人)
  • 子の認知(非嫡出子を自分の子として認める)

まとめ

遺言は、自分の大切な財産を、自分の意思で残された人たちに引き継いでもらうための重要な手段です。特に不動産という大きな財産がある場合は、遺言の有無が相続手続きのスムーズさを大きく左右します。

どの種類の遺言がご自身の状況に合っているか、また、遺言書の内容に不備がないかなど、専門家(弁護士や司法書士など)に相談しながら作成することをおすすめします。



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