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基準地価

用語集

基準地価について

【基準地価とは?】

一言でいうと、各都道府県が毎年発表する、土地の売買価格の目安となる価格のことです。

基準地価(きじゅんちか)は、**都道府県地価調査**とも呼ばれ、国土利用計画法に基づいて、都道府県が毎年7月1日時点における土地の価格を調査し、9月下旬頃に公表するものです。全国の約2万地点が調査対象となっており、都市計画区域内だけでなく、都市計画区域外の林地なども含まれるのが特徴です。

地価公示(公示地価)が毎年1月1日時点の価格を国が発表するのに対し、基準地価は7月1日時点の価格を都道府県が発表するため、半年ごとの地価変動を把握するための重要な指標となります。


【基準地価と公示地価の違い】

基準地価と公示地価は、どちらも土地の適正な価格を判断する公的な指標ですが、いくつかの違いがあります。

項目 基準地価 公示地価
調査主体 都道府県 国(国土交通省)
基準日 毎年7月1日 毎年1月1日
発表時期 毎年9月下旬頃 毎年3月下旬頃
調査地点 全国(都市計画区域外も含む) 都市計画区域内が中心
不動産鑑定士 1名以上 2名以上

基準地価は、公示地価の対象とならない地域(郊外や地方の住宅地、林地など)を補完する役割も担っています。


【基準地価の活用方法】

基準地価は、以下のような場面で活用されます。

  • 土地取引の目安:売主と買主が土地の売買価格を決定する際の参考になります。
  • 公共事業用地の取得:国や地方公共団体が公共事業のために土地を取得する際の価格算定基準となります。
  • 企業会計:企業の土地資産評価の参考資料として利用されます。

まとめ

基準地価は、都道府県が発表する公的な地価指標で、土地取引の公正性を保つために重要な役割を果たしています。公示地価と合わせて確認することで、地価の動向をより詳細に把握することができます。不動産の売買を検討する際は、これらの公的な地価情報を参考に、適正な価格かどうかを判断することが大切です。


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