権利金
【権利金とは?】
一言でいうと、不動産の賃貸借契約を結ぶ際に、借主が貸主に対して支払うお金で、返還されないのが原則です。
権利金(けんりきん)は、主に関東地方の慣習として、アパートやマンションなどの居住用物件や、店舗・事務所などの事業用物件を借りる際に発生する費用です。これは、物件を借りる権利を得るための対価として支払われるもので、通常、退去時に借主に返還されることはありません。礼金と似た性質を持ちますが、より高額になる傾向があります。
権利金は、借主がその物件を長期間利用することを前提に、貸主に対して感謝の意を表す意味合いや、物件の価値や立地条件の良さに対する対価として支払われます。
【権利金と礼金・敷金との違い】
不動産賃貸契約時に支払うお金には、権利金の他にも礼金や敷金があります。それぞれの違いは以下の通りです。
| 項目 | 特徴 | 返還の有無 |
|---|---|---|
| 権利金 | 借主が貸主に対して、物件を借りる権利を得る対価として支払うお金。主に居住用物件や事業用物件で使われる。 | 返還されない |
| 礼金 | 借主が貸主に対して、物件を貸してくれたことへの謝礼として支払うお金。 | 返還されない |
| 敷金 | 借主が家賃滞納や退去時の原状回復費用に備えて、貸主に対して預けるお金。 | 契約終了時に精算後、残金が返還される |
まとめ
権利金は、賃貸物件を借りる際に発生する費用の一つで、返還されないのが特徴です。不動産賃貸契約を結ぶ際は、権利金、礼金、敷金などの費用が何に使われ、返還されるかどうかをしっかりと確認し、総額を把握しておくことが大切です。
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