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公示価格

用語集

公示価格について

【公示価格とは?】

一言でいうと、国土交通省が公表する、土地の価格の目安です。

公示価格(こうじかかく)は、国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の土地価格を公的に示したものです。正式には「地価公示」や「公示地価」とも呼ばれます。これは、不動産取引の目安や、公共事業用地の買収価格を算定する際の基準として活用されます。

公示価格は、全国の都市計画区域内にある標準的な土地(標準地)を選定し、2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価を行って決定されます。


【公示価格の決め方と特徴】

公示価格は、公正な市場で成立すると考えられる「正常な価格」を算出することを目的としています。

  • 更地評価

    土地に建物が建っていても、建物がない状態(更地)として評価します。

  • 正常な価格

    売り手や買い手の特別な事情(急いで売却したい、高値でも買いたいなど)を排除して、公正な市場で形成される価格を算出します。

  • 発表時期

    毎年1月1日時点の価格が、その年の3月中旬ごろに発表されます。


【公示価格と他の土地価格との違い】

土地の価格には、目的や評価基準の異なる様々な種類があります。

価格の種類 評価基準日 決定者 主な用途
公示価格 1月1日 国土交通省 土地取引の目安、公共事業用地の価格算定
基準地価 7月1日 都道府県 公示価格を補完する地価の指標
相続税路線価 1月1日 国税庁 相続税や贈与税の算定基準
固定資産税評価額 1月1日 市町村 固定資産税、不動産取得税の算定基準

不動産の売買価格の目安を知りたい場合は、公示価格が最も参考になります。相続税の計算には「相続税路線価」が用いられるなど、目的によって参照すべき価格が異なるため注意が必要です。


まとめ

公示価格は、国の機関が定めた、信頼性の高い土地価格の指標です。不動産の取引や資産評価を行う上で重要な役割を果たしますが、これはあくまで「目安」であり、実際の取引価格は市場の状況や個別の条件によって変動します。不動産取引を行う際は、公示価格を参考にしつつ、複数の不動産会社に査定を依頼するなどして、最新の市場価格を把握することが大切です。


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