災害危険地域

用語集

災害危険区域について

【災害危険区域とは?】

一言でいうと、津波や高潮、土砂災害などの危険性が高く、住宅を建てることを原則として禁止している区域です。

災害危険区域(さいがいきけんくいき)は、**建築基準法**に基づいて、地方自治体が指定する区域です。この区域では、津波や高潮、洪水、土砂災害などの災害が発生する可能性が非常に高く、住民の生命や財産を守るために、住居の建築が原則として禁止されます。


【災害危険区域の指定と目的】

災害危険区域の指定は、地方自治体が条例を定めて行います。その目的は、以下の通りです。

  • 人命保護: 災害が発生した場合、人命に関わる重大な被害が想定されるため、そもそも人が住む建物を建てさせないようにします。
  • 財産保護: 建物自体が災害によって損壊するリスクが高いため、個人の財産を守ります。
  • 二次災害の防止: 倒壊した建物が、避難路を塞いだり、二次的な被害を引き起こしたりするのを防ぎます。

【災害危険区域での建築制限】

災害危険区域に指定されると、建築基準法第39条に基づき、以下の規制が適用されます。

  • 住居の建築禁止: 原則として、住宅やアパートなどの人が住むことを目的とした建物の建築が禁止されます。
  • 既存建物の増築・改築の制限: すでに建っている建物の増築や改築も、一定の制限を受ける場合があります。
  • 許可条件: やむを得ない事情がある場合など、自治体の許可を得れば建築できるケースもありますが、非常に厳しい条件が課せられます。

【購入や建築を検討する際の注意点】

不動産の購入や建築を検討する際は、以下の点に注意が必要です。

  • ハザードマップとの違い: 災害危険区域は、あくまで建築規制を行うための区域であり、防災情報を示すハザードマップとは異なります。ハザードマップは災害リスクの度合いを示すものですが、災害危険区域は法的に建築を規制するものです。
  • 重要事項説明: 宅地建物取引業者は、売買契約や賃貸借契約を結ぶ際に、その物件が災害危険区域に指定されているかどうかを、重要事項説明で説明する義務があります。
  • 土地の利用価値: 災害危険区域内の土地は、住宅が建てられないため、利用価値が著しく低いと見なされることが多く、資産価値が低い傾向にあります。

まとめ

災害危険区域は、住民の安全を守るために、住宅の建築を厳しく制限する区域です。不動産取引や建築計画を立てる際には、対象の土地が災害危険区域に指定されていないかを、自治体の窓口やハザードマップ、重要事項説明書で必ず確認することが重要です。



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