市街化区域内農地
【市街化区域内農地とは?】
一言でいうと、都市計画法で「市街化区域」に指定されている場所にある農地のことです。
市街化区域内農地(しがいかくいきないのうち)は、すでに市街地であるか、おおむね10年以内に計画的に市街化を進めるべき区域に位置しています。そのため、通常の農地と異なり、**農地転用**(農地を宅地などに転用すること)に関する規制が比較的緩やかであるという特徴があります。
【市街化区域内農地の特徴】
市街化区域内農地は、市街化調整区域内の農地や都市計画区域外の農地とは異なる、いくつかの特徴があります。
- 農地転用が届出制:
市街化調整区域の農地を転用するには、都道府県知事の許可が必要ですが、市街化区域内の農地であれば、事前に農業委員会へ**届出**を行うだけで転用が可能です。これは、市街化を促進するという区域の目的に合致するためです。
- 固定資産税の課税方法:
市街化区域内の農地は、宅地並みの高い税金が課せられる「宅地並み課税」の対象となります。これは、その土地が将来的に宅地として活用されることを前提としているためです。
- 資産価値が高い:
農地転用がしやすく、住宅や商業施設を建てられる可能性が高いため、一般的に土地の資産価値は高い傾向にあります。
【市街化区域内農地の農地転用】
市街化区域内農地を宅地などに転用する際には、以下の手続きが必要です。
- 届出書類の準備:
農地法第4条または第5条に基づく「農地転用届出書」を作成します。所有者が自ら転用する場合は第4条、売買などで所有者が変わる場合は第5条の届出書を用います。
- 農業委員会への提出:
必要書類を揃え、その農地を管轄する市町村の農業委員会に提出します。書類に不備がなければ受理され、「受理通知書」が交付されます。
- 事業の実施と登記変更:
受理通知書を受け取った後、建物の建築など転用事業を進めることができます。事業完了後は、法務局で地目変更の手続きを行い、登記を「宅地」などに変更します。
まとめ
市街化区域内農地は、比較的容易に農地転用ができるという大きな特徴を持っています。そのため、宅地としての資産価値が高い一方で、固定資産税の負担が大きいというデメリットもあります。土地の購入や利用を検討する際は、これらの特性をよく理解し、手続きや税金について事前に確認することが重要です。
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