
専属専任媒介契約
【専属専任媒介契約とは?】
一言でいうと、売主が1社の不動産会社にのみ、物件の売却を完全に任せる契約です。
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)は、不動産の売買において、売主と不動産会社が結ぶ媒介契約の一つです。この契約を結んだ場合、売主は他のどの不動産会社にも物件の売却を依頼することはできません。
また、売主は自分で見つけた買主(知人など)と直接契約することもできません。売買契約は、必ず媒介契約を結んだ不動産会社を通して行う必要があります。
【専属専任媒介契約の主な特徴】
専属専任媒介契約は、他の媒介契約(一般媒介契約、専任媒介契約)と比べて、より強い拘束力があります。
- 契約期間:
3ヶ月以内と定められています。期間満了後は、売主と不動産会社双方の合意があれば再契約が可能です。
- 自己発見取引の禁止:
売主が自分で見つけた買主と直接契約することはできません。必ず媒介契約を結んだ会社を通す必要があります。
- 活動報告の義務:
不動産会社は、売主に対して1週間に1回以上、文書またはメールなどで販売活動の状況を報告する義務があります。
- レインズへの登録:
不動産会社は、契約から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務があります。これにより、多くの不動産会社が物件情報を共有し、買い手を見つけやすくなります。
【専属専任媒介契約のメリット・デメリット】
メリット(売主側)
- 熱心な販売活動が期待できる:
不動産会社は、自社で買い手を見つけた場合のみ仲介手数料を得られるため、積極的に販売活動を行ってくれる可能性が高いです。
- 売却状況が把握しやすい:
毎週、活動報告が義務付けられているため、現在の売却状況を詳細に把握できます。
- 取引の窓口が一本化される:
複数の会社とやり取りする必要がなく、売却活動がスムーズに進みます。
デメリット(売主側)
- 売主が自由に行動できない:
自分で買主を見つけても、直接契約できないため、手数料を支払う必要があります。
- 囲い込みのリスク:
不動産会社が自社で買主を見つけるために、他の会社に物件を紹介しない「囲い込み」が行われる可能性がゼロではありません。
まとめ
専属専任媒介契約は、売却活動を1社に任せ、徹底的に販売活動を行ってもらいたい場合に適した契約です。しかし、売主自身の自由度が制限されるデメリットもあります。契約を結ぶ際は、信頼できる不動産会社を選び、契約内容を十分に理解することが大切です。
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