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専任媒介契約

用語集

専任媒介契約について

【専任媒介契約とは?】

一言でいうと、売主が1社の不動産会社に売却を任せる契約で、売主自身が買主を見つけることもできます。

専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)は、不動産の売買において、売主と不動産会社が結ぶ媒介契約の一つです。この契約を結ぶと、売主は他の不動産会社に重ねて売却を依頼することはできません。しかし、自分で買主(知人など)を見つけた場合は、その買主と直接契約することができます。

この契約は、「専属専任媒介契約」と「一般媒介契約」の中間に位置する契約形態です。


【専任媒介契約の主な特徴】

専任媒介契約は、他の媒介契約と比べて以下の特徴があります。

  • 契約期間

    3ヶ月以内と定められています。期間満了後は、売主と不動産会社双方の合意があれば再契約が可能です。

  • 自己発見取引の可否

    売主が自分で見つけた買主と直接契約することが可能です。この場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

  • 活動報告の義務

    不動産会社は、売主に対して2週間に1回以上、文書またはメールなどで販売活動の状況を報告する義務があります。

  • レインズへの登録

    不動産会社は、契約から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務があります。これにより、多くの不動産会社が物件情報を共有し、買い手を見つけやすくなります。


【専任媒介契約のメリット・デメリット】

メリット(売主側)

  • 熱心な販売活動が期待できる

    不動産会社は、他の会社に先駆けて買い手を見つけようとするため、積極的に販売活動を行ってくれる可能性が高いです。

  • 売却状況が把握しやすい

    2週間に1回、活動報告が義務付けられているため、現在の売却状況を詳細に把握できます。

  • 自己発見取引が可能

    自分で買主を見つけられれば、仲介手数料を節約できます。

デメリット(売主側)

  • 依頼できる会社が1社のみ

    他の不動産会社に依頼できないため、選んだ会社の実力次第で売却がうまくいくかどうかが決まります。

  • 囲い込みのリスク

    不動産会社が自社で買主を見つけるために、他の会社に物件を紹介しない「囲い込み」が行われる可能性がゼロではありません。


まとめ

専任媒介契約は、信頼できる不動産会社に売却を任せつつ、自分でも買主を探したいと考える売主に向いています。ただし、依頼する会社が1社に限定されるため、会社選びは慎重に行う必要があります。

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