
専任媒介契約
【専任媒介契約とは?】
一言でいうと、売主が1社の不動産会社に売却を任せる契約で、売主自身が買主を見つけることもできます。
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)は、不動産の売買において、売主と不動産会社が結ぶ媒介契約の一つです。この契約を結ぶと、売主は他の不動産会社に重ねて売却を依頼することはできません。しかし、自分で買主(知人など)を見つけた場合は、その買主と直接契約することができます。
この契約は、「専属専任媒介契約」と「一般媒介契約」の中間に位置する契約形態です。
【専任媒介契約の主な特徴】
専任媒介契約は、他の媒介契約と比べて以下の特徴があります。
- 契約期間:
3ヶ月以内と定められています。期間満了後は、売主と不動産会社双方の合意があれば再契約が可能です。
- 自己発見取引の可否:
売主が自分で見つけた買主と直接契約することが可能です。この場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
- 活動報告の義務:
不動産会社は、売主に対して2週間に1回以上、文書またはメールなどで販売活動の状況を報告する義務があります。
- レインズへの登録:
不動産会社は、契約から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務があります。これにより、多くの不動産会社が物件情報を共有し、買い手を見つけやすくなります。
【専任媒介契約のメリット・デメリット】
メリット(売主側)
- 熱心な販売活動が期待できる:
不動産会社は、他の会社に先駆けて買い手を見つけようとするため、積極的に販売活動を行ってくれる可能性が高いです。
- 売却状況が把握しやすい:
2週間に1回、活動報告が義務付けられているため、現在の売却状況を詳細に把握できます。
- 自己発見取引が可能:
自分で買主を見つけられれば、仲介手数料を節約できます。
デメリット(売主側)
- 依頼できる会社が1社のみ:
他の不動産会社に依頼できないため、選んだ会社の実力次第で売却がうまくいくかどうかが決まります。
- 囲い込みのリスク:
不動産会社が自社で買主を見つけるために、他の会社に物件を紹介しない「囲い込み」が行われる可能性がゼロではありません。
まとめ
専任媒介契約は、信頼できる不動産会社に売却を任せつつ、自分でも買主を探したいと考える売主に向いています。ただし、依頼する会社が1社に限定されるため、会社選びは慎重に行う必要があります。