セットバック

用語集

セットバックについて

【セットバックとは?】

一言でいうと、建物を建てる際に、道路の中心線から一定の距離を後退させることです。

セットバックは、建築基準法で定められたルールで、道路の幅員(幅)が4メートル未満の場合に必要となります。建物を建てる際や増改築を行う際に、敷地の一部を道路として提供することで、道路の幅を確保し、消防車などの緊急車両が通行できるようにすることが目的です。

この「後退させる部分」は、原則として建物を建てたり、塀や門を設けたりすることはできません。


【セットバックのルールと計算方法】

セットバックが必要なのは、幅が4メートル未満の**建築基準法上の道路**に接している土地です。この道路を「2項道路(みなし道路)」と呼びます。

  • 道路の中心線からの距離

    道路の中心線から2メートル後退した線までが、建物を建てられる範囲となります。 例えば、道路の幅が3メートルの場合、中心線からそれぞれ1.5メートルの距離になります。そのため、中心線から2メートル後退させるには、自分の敷地から50センチメートル(2m - 1.5m = 0.5m)後退させる必要があります。

  • 反対側が川や崖の場合

    道路の反対側が河川や崖などで後退できない場合は、道路の境界線から4メートル後退させます。

セットバックした部分の土地は、登記上は自分の土地のままであっても、道路として扱われるため、建ぺい率や容積率の計算には含まれません。


【セットバックのメリット・デメリット】

メリット

  • 再建築が可能になる

    セットバックを行うことで、建築基準法上の道路に接する要件を満たし、建物の再建築が可能になります。

  • 防災性の向上

    道路が広くなることで、消防車や救急車などの緊急車両が通行しやすくなり、街全体の防災性が向上します。

  • 通風・採光の確保

    道路が広くなることで、向かいの家との距離が離れ、日当たりや風通しが良くなります。

デメリット

  • 敷地面積が狭くなる

    セットバックした部分は建築ができないため、建物を建てられる有効な敷地面積が狭くなります。

  • 建築コスト増の可能性

    セットバック部分の舗装や、新しい塀の設置などで、余分な費用が発生する場合があります。


まとめ

セットバックは、道路が狭い土地で再建築を行う際に不可欠な手続きです。土地の有効利用面積が減るというデメリットはありますが、再建築の可能性や防災性の向上といった大きなメリットがあります。土地の購入を検討する際は、その土地がセットバックを必要とするか、不動産業者や自治体の窓口で事前に確認することが非常に重要です。


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