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相続財産

用語集

相続財産について

【相続財産とは?】

一言でいうと、亡くなった人(被相続人)が残した、現金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の総称です。

相続財産(そうぞくざいさん)は、民法に基づいて、亡くなった人の配偶者や子どもなどの法定相続人が受け継ぐことになります。相続財産には、形のあるものだけでなく、権利や義務も含まれます。

相続財産の全容を正確に把握することは、遺産分割や相続税の計算を行う上で、非常に重要です。


【相続財産に含まれるもの】

相続財産は、以下の3つのカテゴリーに分けられます。

1. プラスの財産

経済的な価値がある、財産的な価値があるものです。

  • 不動産

    土地、建物、マンションなど。

  • 金融資産

    現金、預貯金、株式、債券、投資信託など。

  • 動産

    自動車、骨董品、宝石、美術品など。

2. マイナスの財産

借金や未払いの費用など、被相続人が負っていた債務です。

  • 借金・ローン

    銀行からの借入金、住宅ローン、消費者金融からの借入など。

  • 未払金

    家賃、公共料金、税金、医療費など。

  • 連帯保証債務

    被相続人が第三者の借金の連帯保証人になっていた場合の債務。

3. その他の権利義務

金銭的な価値に換算できる権利や、相続人が引き継ぐべき義務です。

  • 損害賠償請求権

    被相続人が誰かに対して持っていた損害賠償請求権など。

  • 著作権、特許権

    知的財産権も相続の対象となります。


【相続財産に含まれないもの】

以下のものは、原則として相続財産には含まれません。

  • 祭祀財産(さいしざいさん)

    お墓、仏壇、位牌など。これらは相続の対象ではなく、慣習に従って祭祀を主宰する人が承継します。

  • 生命保険金・死亡退職金

    受取人として指定された人の固有の財産とみなされるため、相続財産には含まれません。ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われることがあります。

  • 一身専属権(いっしんせんぞくけん)

    その人だけが持つ権利や義務(例:生活保護受給権、国家資格など)は、相続の対象になりません。


まとめ

相続財産は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めた総称です。相続の手続きを進める際は、これらの財産を正確に調査し、把握することが】常に重要です。特にマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討するなど、慎重な判断が求められます。

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