地目
【地目とは?】
一言でいうと、土地の用途を分類する項目のことです。
地目(ちもく)は、不動産登記法に基づき、土地の用途に応じて定められた分類です。法務局の登記簿謄本や、市町村が発行する固定資産課税台帳などに記載されており、その土地が現在どのような目的で使われているかを示します。地目は、土地の売買や相続、税金の計算にも影響を与える重要な情報です。
地目は、登記官が判断して決定しますが、土地の所有者が実際の用途に合わせて変更することも可能です。
【代表的な地目の種類】
地目には、以下の21種類が定められています。その中でも、不動産取引でよく見かける代表的なものを紹介します。
- 宅地(たくち):
建物の敷地や、その維持に欠かせない庭、通路などとして利用される土地です。一般的に住宅や商業施設などが建っている土地は、この地目に分類されます。
- 田(た):
耕作のために利用される土地で、水稲を栽培する土地です。
- 畑(はたけ):
耕作のために利用される土地で、水稲以外(野菜、果物など)を栽培する土地です。
- 山林(さんりん):
竹木が生育している土地です。
- 公衆用道路(こうしゅうようどうろ):
一般の交通のために利用される道路です。
- 雑種地(ざっしゅち):
上記のどの地目にも当てはまらない土地です。駐車場やゴルフ場、資材置き場などがこれに該当します。
【地目と用途地域の違い】
地目とよく似た言葉に、**用途地域**があります。これらはそれぞれ異なる目的で定められています。
| 項目 | 地目 | 用途地域 |
|---|---|---|
| 目的 | 土地の現状の用途を分類 | 将来の都市計画に基づく土地の利用方法 |
| 根拠法 | 不動産登記法 | 都市計画法 |
| 具体例 | 「畑」や「山林」など | 「第一種住居地域」や「工業地域」など |
例えば、地目が「畑」の土地であっても、用途地域が「宅地」として指定されていれば、建物を建てることが可能です。しかし、地目の変更登記が必要となります。
まとめ
地目は、土地が現在どのように使われているかを示す重要な情報です。特に、田や畑などの農地を宅地として利用する場合には、地目の変更手続き(地目変更登記)や、農地法の許可が必要になることがあります。不動産の売買や活用を検討する際は、登記簿謄本で現在の地目を確認し、希望する用途で利用できるかを事前に確認することが大切です。
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