地目

用語集

地目について

【地目とは?】

一言でいうと、土地の用途を分類する項目のことです。

地目(ちもく)は、不動産登記法に基づき、土地の用途に応じて定められた分類です。法務局の登記簿謄本や、市町村が発行する固定資産課税台帳などに記載されており、その土地が現在どのような目的で使われているかを示します。地目は、土地の売買や相続、税金の計算にも影響を与える重要な情報です。

地目は、登記官が判断して決定しますが、土地の所有者が実際の用途に合わせて変更することも可能です。


【代表的な地目の種類】

地目には、以下の21種類が定められています。その中でも、不動産取引でよく見かける代表的なものを紹介します。

  • 宅地(たくち)

    建物の敷地や、その維持に欠かせない庭、通路などとして利用される土地です。一般的に住宅や商業施設などが建っている土地は、この地目に分類されます。

  • 田(た)

    耕作のために利用される土地で、水稲を栽培する土地です。

  • 畑(はたけ)

    耕作のために利用される土地で、水稲以外(野菜、果物など)を栽培する土地です。

  • 山林(さんりん)

    竹木が生育している土地です。

  • 公衆用道路(こうしゅうようどうろ)

    一般の交通のために利用される道路です。

  • 雑種地(ざっしゅち)

    上記のどの地目にも当てはまらない土地です。駐車場やゴルフ場、資材置き場などがこれに該当します。


【地目と用途地域の違い】

地目とよく似た言葉に、**用途地域**があります。これらはそれぞれ異なる目的で定められています。

項目 地目 用途地域
目的 土地の現状の用途を分類 将来の都市計画に基づく土地の利用方法
根拠法 不動産登記法 都市計画法
具体例 「畑」や「山林」など 「第一種住居地域」や「工業地域」など

例えば、地目が「畑」の土地であっても、用途地域が「宅地」として指定されていれば、建物を建てることが可能です。しかし、地目の変更登記が必要となります。


まとめ

地目は、土地が現在どのように使われているかを示す重要な情報です。特に、田や畑などの農地を宅地として利用する場合には、地目の変更手続き(地目変更登記)や、農地法の許可が必要になることがあります。不動産の売買や活用を検討する際は、登記簿謄本で現在の地目を確認し、希望する用途で利用できるかを事前に確認することが大切です。



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