定期借家制度
【定期借家制度とは?】
一言でいうと、契約期間の更新がなく、期間満了とともに賃貸借契約が終了する制度です。
定期借家制度(ていきしゃかせいど)は、2000年(平成12年)に施行された借地借家法によって導入されました。従来の普通借家契約では、賃借人(借り手)が希望すれば原則として契約が更新されるため、賃貸人(貸し手)が「期間の満了をもって確実に建物を返してほしい」というニーズに応えられないという問題がありました。この制度は、そうした貸し手のニーズに応える形で誕生しました。
定期借家契約を締結するには、必ず公正証書などの書面で行い、契約更新がないことや、期間満了で契約が終了することを借主に対して事前に説明する必要があります。
【定期借家制度と普通借家制度の違い】
賃貸借契約には、主にこの2つの種類があり、その性質は大きく異なります。
| 項目 | 定期借家制度 | 普通借家制度 |
|---|---|---|
| 契約の更新 | なし(期間満了で終了) | 原則としてあり(借主が希望すれば更新) |
| 契約期間 | 自由に設定可能(1年未満でも可能) | 1年以上(1年未満は期間の定めのない契約とみなされる) |
| 中途解約 | 原則として不可 | 一定期間後、通知すれば可能 |
| 契約方法 | 必ず書面(事前説明が必須) | 書面でも口頭でも成立 |
【定期借家制度のメリット・デメリット】
メリット(賃貸人・貸し手側)
- 確実な契約終了:
期間満了とともに契約が終了するため、将来的に建物を売却したり、自分で利用したりする計画が立てやすいです。
- 空室リスクの軽減:
期間限定の貸し出しが可能なため、空室にしておくよりも収益を得ることができます。
メリット(賃借人・借り手側)
- 家賃が安くなる傾向:
貸し手にとってのメリットが大きいため、家賃が相場よりも安く設定される場合があります。
- 短期間の利用に適している:
転勤などで短期間だけ住みたい場合などに、1年未満の契約も可能で、適しています。
デメリット(賃借人・借り手側)
- 住み続けることができない:
契約期間が満了すると、原則として退去しなければなりません。気に入った物件でも、住み続けることができません。
- 中途解約が難しい:
期間中の解約が原則としてできないため、急な転居が必要になった場合などに困ることがあります。
まとめ
定期借家制度は、賃貸人にとっては建物を確実に返してもらえる安心感があり、賃借人にとっては家賃が安くなる可能性があるというメリットがあります。しかし、賃借人は契約期間が満了すると退去する必要があるため、永住を考えている場合には不向きです。契約を結ぶ際は、定期借家制度の特性を十分に理解し、自身のライフプランに合った契約かどうかを慎重に判断することが大切です。
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