抵当権

用語集

抵当権について

【抵当権とは?】

一言でいうと、住宅ローンなどの借金が返済できなくなった場合に、債権者が不動産を競売にかける権利のことです。

抵当権(ていとうけん)は、民法で定められた担保物権の一種です。例えば、銀行が個人に住宅ローンを貸し出す際、債務者(お金を借りた人)が所有する土地や建物に設定されます。これにより、もし債務者がローンを返済できなくなっても、銀行は**抵当権**を実行し、その不動産を競売にかけて売却代金から貸付金を回収することができます。

抵当権は、**登記**をすることで効力が発生し、第三者に対してもその権利を主張できます。また、抵当権が設定されていても、債務者は引き続きその不動産を利用することができます。


【抵当権と根抵当権の違い】

抵当権と似たものに**根抵当権(ねていとうけん)**がありますが、両者は目的や性質が異なります。

項目 抵当権 根抵当権
対象となる債権 特定の1つの債権(例:住宅ローン) 不特定の継続的な債権(複数の取引)
元本の確定 設定時に確定 将来のある時点で確定
債権額の上限 特定の債権額 **極度額**を設定
主な利用場面 住宅ローンなど 企業間の継続的な取引など

根抵当権は、金融機関と企業が継続的に借入と返済を繰り返す場合に、その都度抵当権を設定する手間を省くために利用されます。


【抵当権設定と抹消の流れ】

抵当権設定

住宅ローンを組む際に、金融機関が司法書士に依頼して手続きを行います。

  1. **契約**:金融機関と住宅ローンの契約を結びます。
  2. **登記申請**:法務局に抵当権設定の登記を申請します。
  3. **登記完了**:登記が完了すると、登記簿に抵当権が設定されたことが記載されます。

抵当権抹消

住宅ローンを完済した後に、登記簿から抵当権の記録を消す手続きです。

  1. **完済**:住宅ローンを全額返済します。
  2. **書類の受領**:金融機関から「抵当権解除証書」などの抹消に必要な書類を受け取ります。
  3. **登記申請**:法務局に抵当権抹消の登記を申請します。
  4. **登記完了**:登記簿から抵当権の記録が抹消されます。

抵当権の抹消手続きは、所有者自身で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するのが一般的です。


まとめ

抵当権は、金融機関が貸付金を回収するための重要な権利であり、住宅ローンを組む際には必ず設定されます。住宅ローンを完済すれば消滅する権利ですが、登記簿から抹消手続きを行わない限り、記録は残ったままになります。売却時などにトラブルにならないよう、ローン完済後は速やかに抵当権の抹消手続きを行うことが大切です。


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