手付金等の保全措置
【手付金等の保全措置とは?】
一言でいうと、宅建業者の倒産に備えて、買主が支払ったお金を守るための制度です。
手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)は、宅地建物取引業法で定められた、買主を保護するための制度です。売主である宅地建物取引業者(宅建業者)が、自社が売主となる宅地や未完成の建物を、一般の消費者(宅建業者ではない人)に売却する場合に、引き渡しが完了するまでに倒産などの不測の事態に陥っても、買主が支払った手付金や中間金などが確実に返還されるようにするために講じなければならない措置です。
【保全措置が必要になる条件】
保全措置は、以下のいずれかの条件に該当する場合に必要となります。
- 未完成物件(工事完了前):
手付金等の合計額が、**売買代金の5%を超える場合**、または**1,000万円を超える場合**
- 完成物件(工事完了後):
手付金等の合計額が、**売買代金の10%を超える場合**、または**1,000万円を超える場合**
上記の金額以下の場合や、買主への所有権移転登記が完了している場合は、保全措置を講じる必要はありません。
【保全措置の主な方法】
保全措置には、いくつかの方法があり、物件の状況によって認められるものが異なります。
未完成物件の場合
以下のいずれかの方法を講じなければなりません。
- 銀行等による保証:
銀行や信託会社などが、売主の返還債務について連帯保証する契約です。売主が手付金を返還できなくなった場合、保証した銀行などが代わりに返済します。
- 保険事業者による保証保険:
保険事業者が、売主の返還債務を補填する保証保険契約です。売主が倒産した場合、保険金として手付金が買主に支払われます。
完成物件の場合
上記の2つの方法に加え、以下の方法も認められています。
- 指定保管機関による保管:
売主は、国土交通大臣が指定した保管機関に手付金等を預けます。物件の引き渡しが完了するまで、この機関が手付金等を保管します。
まとめ
手付金等の保全措置は、不動産の購入において、買主が安心して契約を進めるための重要な仕組みです。特に、未完成の物件を購入する際には、高額な手付金を支払うリスクがあるため、この保全措置が確実に講じられているかを確認することが不可欠です。不動産取引を行う際は、担当の宅建業者に保全措置の内容についてしっかりと確認しましょう。
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