土地区画整理事業

用語集

土地区画整理事業について

【土地区画整理事業とは?】

一言でいうと、無秩序な市街地を、道路や公園を整備して住みやすい街にする事業です。

土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)は、都市計画法に基づいて、都市の健全な発展と住環境の向上を図るための事業です。老朽化した家屋や、狭い道路、不整形な土地が混在する地域において、土地の区画を整えたり、道路、公園、上下水道などの公共施設を整備したりすることで、利便性の高い新しい街へと生まれ変わらせることを目的としています。

この事業は、土地の所有者が土地を少しずつ出し合い(**減歩**)、その土地を道路や公園などに充てるのが大きな特徴です。


【土地区画整理事業の主な流れ】

土地区画整理事業は、以下のステップで進められます。

  1. 事業計画の決定

    事業を行う区域や、整備する道路・公園などの計画を策定し、都道府県知事などの認可を受けます。

  2. 仮換地の指定

    事業の実施中、元の土地(従前地)の代わりに一時的に使用する土地(仮換地)を指定します。事業期間中、建築物は仮換地の上に建てることになります。

  3. 工事の実施

    道路や公園などの公共施設の整備工事が行われます。

  4. 換地処分の完了

    事業が完了した後、改めて各土地の所有者に、新しい区画の土地(換地)を割り当てます。この換地処分によって、土地の所有権が確定します。

事業期間中は、元の土地に比べ、新しい土地は面積が減少(減歩)しますが、その分、道路付けがよくなったり、土地の形が整ったりすることで、土地の価値は向上します。


【土地区画整理事業のメリット・デメリット】

メリット

  • 土地の価値が向上する

    道路や公園が整備され、土地の区画が整うことで、土地の利便性が高まり、価値が向上します。

  • 住環境の改善

    防災性の高い広い道路や、安心して遊べる公園などが整備され、生活しやすい街になります。

  • 税金の軽減

    減歩された土地には固定資産税が課税されないため、一時的に税負担が軽減される場合があります。

デメリット

  • 事業期間が長期にわたる

    事業の規模にもよりますが、完了までに10年以上の長い期間を要することがあります。

  • 自由な建築が制限される

    仮換地が指定されている間は、建物の建築や増改築に制限がかかることがあります。

  • 引越しを伴う可能性がある

    仮換地の場所によっては、一時的に引越しが必要になる場合があります。


まとめ

土地区画整理事業は、住みやすい街づくりのための重要な事業です。所有する土地が事業区域内に含まれている場合、一時的な不便や制約はありますが、最終的には土地の価値が向上し、住環境が改善されるという大きなメリットがあります。事業区域内の不動産を購入する際は、事業の進捗状況や減歩率、仮換地の位置などを事前に確認することが大切です。

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