根抵当権

用語集

根抵当権について

【根抵当権とは?】

一言でいうと、将来発生する可能性のある不特定の借金を、一定の限度額(極度額)内でまとめて担保する権利のことです。

根抵当権(ねていとうけん)は、民法で定められた担保物権の一種で、特定の債権(借金)を担保する「抵当権」とは異なり、継続的な取引から発生する不特定の債権を包括的に担保します。例えば、銀行が企業に対して融資をする際、その都度抵当権を設定する手間を省くために利用されます。債務者(お金を借りた人)は、**極度額**という設定された上限額の範囲内であれば、何度も借入と返済を繰り返すことができます。

根抵当権は、不動産登記簿に記載されることで効力を持ち、第三者に対しても権利を主張できます。


【根抵当権と抵当権の違い】

根抵当権と抵当権は、どちらも不動産を担保にする権利ですが、その性質は大きく異なります。

項目 根抵当権 抵当権
対象となる債権 不特定の継続的な債権 特定の1つの債権(例:住宅ローン)
元本の確定 将来のある時点で確定させる 設定時に確定している
債権額の上限 **極度額**を設定する 特定の債権額
主な利用場面 企業間の継続的な取引、当座貸越など 住宅ローン、事業資金の単発融資など

根抵当権は、元本が確定する前であれば、担保する債務の額や債務者が変わっても、手続きが比較的簡単であるというメリットがあります。


【根抵当権の設定と抹消】

根抵当権設定

企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際などに、手続きが行われます。

  1. **契約**:金融機関と根抵当権設定の契約を結びます。この際に、極度額を定めます。
  2. **登記申請**:法務局に根抵当権設定の登記を申請します。
  3. **登記完了**:登記が完了すると、登記簿に根抵当権が設定されたことが記載されます。

根抵当権抹消

根抵当権を抹消するには、原則として**元本確定後**に債務を完済し、抹消手続きを行います。

  1. **元本確定**:債権者と債務者の間で、今後取引がない旨を合意し、元本を確定させます。
  2. **完済**:確定した元本をすべて返済します。
  3. **抹消手続き**:金融機関から受け取った書類をもとに、法務局で抹消登記を申請します。

※元本確定前であれば、金融機関の同意を得て、根抵当権を抹消することも可能です。


まとめ

根抵当権は、継続的な取引における資金調達を円滑にするための、企業にとって非常に便利な仕組みです。しかし、一度設定すると、元本が確定するまでは極度額の範囲内で何度でも借入が可能になるため、安易な借入を繰り返してしまうリスクもあります。不動産の売買を行う際は、登記簿謄本を確認し、根抵当権が設定されている場合は、その内容をよく理解することが大切です。

”用語集”おすすめ記事

  • 北浜の子育て環境を知りたい方必見!保育園や学校の特徴も紹介の画像

    北浜の子育て環境を知りたい方必見!保育園や学校の特徴も紹介

    用語集

  • みなし道路の画像

    みなし道路

    用語集

  • 庇の画像

    用語集

  • 登録免許税の画像

    登録免許税

    用語集

  • 道路斜線制限の画像

    道路斜線制限

    用語集

  • 登記済証の画像

    登記済証

    用語集

もっと見る