媒介契約

用語集

媒介契約について

【媒介契約とは?】

一言でいうと、不動産の売却や賃貸を不動産会社に依頼する際に結ぶ契約のことです。

媒介契約(ばいかいけいやく)は、不動産の所有者が、不動産の売却や賃貸の仲介を不動産会社に正式に依頼する際に締結するものです。宅地建物取引業法で定められており、この契約を結ぶことで、不動産会社は売主(または貸主)から物件を販売・仲介する権限を得て、売却活動や広告を行うことができます。

媒介契約は、以下の3つの種類があり、それぞれに特徴と義務が異なります。


【媒介契約の3つの種類】

不動産取引では、状況や希望に応じて、以下の3つのタイプから契約を選びます。

  1. 一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

    複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約です。

    • メリット:より多くの不動産会社に情報を流通させることができ、買主が早く見つかる可能性があります。
    • デメリット:各社の販売活動が手薄になることや、他の会社で契約が決まっても、依頼している会社に通知する義務がないため、情報が錯綜する可能性があります。

  2. 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

    1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約です。

    • メリット:1社に絞ることで、その会社が責任をもって熱心に販売活動を行ってくれます。また、不動産流通機構(レインズ)への登録が義務付けられているため、幅広い買主に情報が届きます。
    • デメリット:依頼できる会社は1社のみに限定されます。

  3. 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

    専任媒介契約よりもさらに厳しい内容で、1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約です。

    • メリット:専任媒介契約と同様に、熱心な販売活動が期待できます。また、レインズへの登録が専任媒介契約よりも早く義務付けられているため、より早期に情報が公開されます。
    • デメリット:自分で見つけた買主との取引も、依頼した会社を通して行わなければなりません。

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