表示登記
【表示登記とは?】
一言でいうと、不動産の物理的な情報(所在や面積など)を公に記録する登記です。
表示登記(ひょうじとうき)は、不動産登記法に基づき、不動産の物理的な状況(所在、地番、地目、地積など)を公の帳簿である登記簿に記録する手続きです。これにより、その不動産がどこにあり、どのような形状や用途であるかを明確にすることができます。表示登記は、所有者の権利を記録する**権利に関する登記**とは異なり、**すべての不動産に義務付けられています。**
不動産を新築した場合や、土地の利用目的を変えた場合などに、この登記を行う必要があります。
【表示登記の主な種類】
表示登記には、主に以下の種類があります。
- 建物表題登記(たてものひょうだいていき):
新築の建物を建てた際に、初めて登記簿に建物の情報を登録する登記です。建物が完成してから1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。
- 土地地目変更登記(とちちもくへんこうとうき):
土地の利用目的(地目)を変更した際に行う登記です。例えば、地目が「畑」となっている土地を、家を建てるために「宅地」に変更した場合などに行います。
- 土地地積更正登記(とちちせきこうせいとうき):
登記簿に記録されている土地の面積が、実際の測量結果と異なっている場合に、面積を訂正するための登記です。
【表示登記と権利に関する登記の違い】
表示登記と、所有権や抵当権などを記録する**権利に関する登記**は、目的や申請者が異なります。
| 項目 | 表示登記 | 権利に関する登記 |
|---|---|---|
| 目的 | 不動産の物理的状況を公示する | 不動産の権利関係を公示する |
| 申請者 | 不動産の所有者 | 登記によって利益を受ける者(例:買主) |
| 義務 | 法律上の義務あり | 任意 |
| 罰則 | 申請を怠ると過料が科せられる | 原則として罰則なし |
まとめ
表示登記は、不動産の現状を公的に記録する、不動産登記の基礎となる手続きです。この登記が完了していなければ、所有権保存登記などの権利に関する登記を行うことができません。新築や土地の利用方法を変更した際は、速やかに表示登記の手続きを行うことが大切です。これらの手続きは、土地家屋調査士が専門家として代行してくれます。