保留地
【保留地とは?】
一言でいうと、土地区画整理事業において、事業費を賄うために売却される土地のことです。
保留地(ほりゅうち)は、土地区画整理事業の施行者が、事業の経費を捻出するために売却する土地のことです。土地区画整理事業では、道路や公園などの公共施設を整備するために、事業区域内の土地を少しずつ提供してもらい(**減歩**)、区画を整えます。この減歩によって生み出された土地のうち、事業費の支払いや、事業に必要な施設の建設費用に充てるために、**地権者に割り当てずに保留される土地**が保留地です。
保留地は、事業が完了した後に売却され、その売却益が事業の財源となります。したがって、保留地を購入することは、土地区画整理事業を間接的に支援することにもつながります。
【保留地のメリット・デメリット】
保留地には、通常の土地とは異なる特徴があります。
メリット
- 公共施設が整備されている:
土地区画整理事業によって、道路や上下水道、公園などが整備された、計画的で美しい街並みの中に位置します。これにより、インフラ整備の手間やコストを心配する必要がありません。
- 権利関係が明確:
事業によって境界が明確に測量され、整備されているため、土地の権利関係がはっきりしています。
- 購入費用が安いことがある:
保留地は、地権者への還元を考慮しないため、一般的な土地よりも価格が安く設定される場合があります。
デメリット
- 所有権移転に時間がかかる:
保留地は、事業が完了し、換地処分が行われるまで、所有権の登記ができません。このため、売買契約を締結しても、すぐに所有権を移転することができず、引き渡しまでに時間がかかります。
- 住宅ローンを組むのが難しい場合がある:
所有権がすぐに移転できないため、金融機関によっては、保留地を担保として住宅ローンを組むのが難しい場合があります。金融機関に事前に相談することが必要です。
- 仮換地(かりかんち)のリスク:
保留地が指定される段階では、まだ最終的な換地(新しい土地)が確定していない「仮換地」の状態であるため、計画変更のリスクもゼロではありません。
【保留地の購入の流れ】
保留地を購入する場合、一般的な土地の売買とは異なる手続きが必要です。
- 仮契約:
事業の段階に応じて、まずは仮契約を締結します。
- 事業の進捗:
事業が完了し、換地処分が確定するのを待ちます。
- 所有権移転登記:
換地処分が確定した後に、売主(事業施行者)から買主へ所有権の移転登記が行われます。
まとめ
保留地は、新しい街の中心部に位置する、良好な住環境が期待できる