42条2項道路
【42条2項道路とは?】
一言でいうと、建築基準法上の道路と見なされる、幅員4メートル未満の道路のことです。
42条2項道路(よんじゅうにじょうにこうどうろ)は、建築基準法第42条第2項に規定されていることからこのように呼ばれます。別名「**みなし道路**」とも言われます。建築基準法では、建物を建てる土地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません(**接道義務**)。しかし、この法律が制定される以前から、幅員4メートル未満の道に沿って建物が密集して建っている地域が多く存在しました。こうした地域での建て替えや再建築を可能にするため、特定行政庁(都道府県知事や市長など)が指定した道路を、例外的に建築基準法上の道路と見なすのが、42条2項道路です。
【42条2項道路のルール:セットバック】
42条2項道路に面した土地で、建物を新築または建て替えをする際には、特別なルールが適用されます。それが「**セットバック**」です。
セットバックとは、**道路の中心線から水平距離で2メートル後退した線まで**、敷地を後退させて建物を建てなければならないというルールです。これにより、将来的に道路の幅員を4メートルに広げ、消防車などの緊急車両が通行できるようにすることを目的としています。
例:道路の幅員が3メートルの場合
- 道路の中心線から2メートル後退するため、道路の中心線から見て自分の敷地を0.5メートル後退させる必要があります。
- セットバックした部分は、**敷地面積には含まれますが、建ぺい率や容積率の計算には含まれません**。また、建築物や門、塀などを設置することはできません。
【42条2項道路に面した土地の注意点】
42条2項道路に面した土地は、以下の点に注意が必要です。
- 有効敷地面積が狭くなる:
セットバックによって、実際に建物を建てられる有効な敷地面積が狭くなります。希望する建物の規模や間取りが建てられない可能性もあるため、注意が必要です。
- 建築費用が高くなる場合がある:
セットバック部分の舗装費用や、既存の塀の撤去費用などが発生する場合があります。
- 再建築不可物件ではない:
「42条2項道路に面しているから再建築できない」と誤解されることがありますが、セットバックを行えば再建築は可能です。ただし、そもそも道路に接していない土地(**再建築不可物件**)とは異なります。
まとめ
42条2項道路は、既存市街地の利便性を守りつつ、将来の都市の安全性を確保するための重要な制度です。この道路に面した土地は、セットバックによる有効敷地の減少や建築の制約があることを十分に理解しておく必要があります。物件を購入する際は、その土地が42条2項道路に面しているか、セットバックの範囲はどこまでかを、事前に不動産会社や建築士に確認し、将来の計画に影響がないかを慎重に検討することが大切です。