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空き家特例の手続きや必要書類は何がある?初心者向けに流れをわかりやすく解説

不動産ノウハウ

もしも、ご家族が使わなくなった住宅を相続した場合、そのまま放置しておくことは思わぬトラブルや費用の原因になりがちです。「空き家特例」という耳慣れない言葉を聞いたことはあるでしょうか。実はこの制度を活用すれば、相続した空き家を売却した際、大きな税金の控除が受けられることをご存じでしょうか。本記事では、「空き家特例」の基本から、仕組みや手続きの流れ、必要な書類まで、初めての方でも分かりやすく解説します。是非最後までご覧ください。

空き家特例とは何か(基本の理解)

「空き家特例」とは、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用だった空き家(およびその敷地)を売却した際、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高三千万円まで控除できる制度です。これは正式には「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれ、節税の大きな助けとなります。

対象となる住宅にはいくつかの要件があります。まず、相続開始直前まで被相続人が居住していたこと、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、区分所有建物でないことなどが求められます。

制度の適用期限は令和九年(2027年)12月31日までに延長されています。また、令和六年(一九九六年)一月一日以降の売却については、売却後に買主が翌年二月十五日までに建物を取り壊したり耐震改修を行った場合でも対象となるなど、適用範囲が拡大されています。ただし、相続人が三人以上いる場合は控除額が一人あたり二千万円に減額される点にご注意ください。

以下に、制度の概要をまとめた表を示します。

項目 内容
控除額 最大三千万円(相続人三人以上は一人あたり最大二千万円)
対象要件 昭和56年5月31日以前築・被相続人居住用・区分所有建物でない
適用期限・拡張 令和9年12月31日まで。売却後の除却・耐震改修も対象に

空き家特例を利用するための手続きの流れ

相続した空き家の譲渡時に「空き家特例」を利用するには、まず市区町村役場などで「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する手続きが必要です。申請書に必要事項を記入し、住民票類や売買契約の写し、電気・ガス・水道の使用停止日が確認できる書類などを添えて提出します。申請先は自治体によって建築課や営繕課など異なりますが、郵送や窓口持参で受付けているケースが多く、申請から交付までは数日から2週間程度かかることがあるため、余裕をもって手続きを進めましょう(例:沖縄市では交付に約2週間要します)。

ステップ内容所要期間の目安
1確認書の申請書を作成・必要書類準備
2市区町村へ提出(窓口・郵送・電子申請)数日以内
3確認書の交付待ち数日〜2週間

確認書を取得した後は、譲渡後の確定申告で手続きをすすめます。譲渡した翌年の確定申告期間中(通常は2月16日~3月15日)に、所轄の税務署へ確定申告書を提出します。このとき、「譲渡所得の内訳書」や登記事項証明書、確認書を添付することで特例の適用を受けられます。

税務署への申告全体の流れとスケジュール感は以下のとおりです。

段階内容目安時期
被相続人居住用家屋等確認書の取得譲渡前~譲渡直後
譲渡翌年の確定申告書作成・書類準備翌年1月~2月
税務署への提出・控除適用申請2月16日~3月15日(通常)

なお、譲渡所得がゼロになっても確定申告をしなければ控除を受けられませんので、ご注意ください。

空き家特例で揃える必要書類一覧

ここでは、「空き家特例」を適用する際に、確定申告や市区町村への申請のために必要となる書類を整理してご案内いたします。以下の表は、主な書類とその役割を分かりやすくまとめたものです。

書類名称 目的・役割 備考
譲渡所得の内訳書 譲渡所得額や控除額を計算・記録する税務申告用書類 確定申告書の付表兼計算明細書として利用します
登記事項証明書 相続により取得したこと、建築時期や建物区分などを証明 昭和56年5月31日以前築、区分所有でないこと等を確認
被相続人居住用家屋等確認書 市区町村長による居住用家屋であったことの確認 確定申告時に添付が必要な書類です
耐震基準適合証明書(または性能評価書) 建物が耐震基準を満たしていることの証明 取り壊した場合は不要となります
売買契約書の写しなど 譲渡金額が1億円以下であることの証明 控除対象である譲渡であることを確認

それぞれの書類について、もう少し詳しくご説明いたします。

まず「譲渡所得の内訳書」は、譲渡所得の取得費や譲渡費用を明記し、控除の計算を正確に行うために用います。税務署へ提出する確定申告書に添付します(国税庁情報より)。

次に「登記事項証明書」は、相続または遺贈による取得、昭和56年5月31日以前の築であること、区分所有建物でないことを示す重要な書類です。

「被相続人居住用家屋等確認書」は、市区町村長が発行する書類で、被相続人が居住していたかどうかなどの要件を確認するものです。確定申告時に必ず添付が必要です。

また、建物を耐震基準に適合させた場合には「耐震基準適合証明書」や「建設住宅性能評価書の写し」が必要です。取り壊して譲渡する場合は不要となります。

最後に「売買契約書の写し等」は、譲渡金額が控除対象の範囲内(1億円以下)であることを証明します。譲渡所得の計算根拠として重要です。

以上の書類を揃えることで、「空き家特例」の適用を受けるための手続きがスムーズになります。いずれも正確かつ早めの準備が成功の鍵となりますので、ご注意ください。

制度適用時の注意点と押さえておきたいポイント

空き家特例を利用する際には、いくつか大切な注意点がありますので、しっかり押さえておきましょう。

注意点内容なぜ注意が必要か
確定申告の提出必須 たとえ税額がゼロになっても、所定の書類を添えて確定申告を行う必要があります 申告をしなければ控除は適用されません
適用要件を満たす必要あり 相続後に使用や貸し出しがあったり、耐震基準を満たさないまま売却すると適用不可です 要件を欠くと控除が受けられず、税負担が増えるおそれがあります
制度の変更・期限に注意 控除の適用期限は令和9年12月31日まで、また改正により買主側の耐震措置も認められるようになりました 最新の要件を確認せずに手続きを進めると、適用できなくなる可能性があります

まず、たとえ譲渡所得が控除によりゼロ円になる場合でも、確定申告の提出は欠かせません。申告書に必要書類を添えて、税務署へ期限内に申告しなければ、空き家特例の控除は受けられません 。

次に、制度の適用要件を厳密に満たす必要があります。たとえば、相続後に相続人が実際に居住したり、他人に貸したりした場合には対象外です。また、耐震基準を満たさない建物をそのまま売却すると控除は適用されませんので、耐震補強や解体が求められます 。

さらに、制度の適用期限や内容が改正されている点にも注意が必要です。控除の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までと延長されました。また、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、売主ではなく買主が耐震改修や除却を行う場合でも制度が適用されるように要件が緩和されています 。

これらのポイントを正しく理解し、最新の制度内容を確認して対応すれば、適切に控除を受けられる可能性が高まります。

まとめ

空き家特例は、相続した空き家の売却時に大きな税制メリットを受けられる制度です。正しい知識と手続きを理解することが、安心・確実な不動産売却の第一歩となります。制度を利用する際には、必要書類を事前にそろえ、申告や申請のタイミングにも注意が必要です。また、適用条件をしっかり確認し、制度の変更にも気を付けておくと安心です。不安を感じる場合でも、丁寧に手順を踏めば難しくありません。この機会に、空き家特例をうまく活用しましょう。

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