
青色申告
【青色申告とは?】
一言でいうと、事業所得がある個人事業主や法人が利用できる、税金面でさまざまな特典が受けられる確定申告の方法です。
個人事業主が事業で得た所得にかかる税金(所得税など)は、原則として自分で計算して国に納めます。その計算方法には主に2種類あり、それが「白色申告」と「青色申告」です。
- 白色申告:シンプルな帳簿付けで済む、特別な手続きが必要ない申告方法です。
- 青色申告:帳簿付けが白色申告よりも複雑になる代わりに、節税効果の高い特典が受けられる申告方法です。
不動産賃貸業を営む個人事業主(大家さんなど)も、一定の要件を満たせばこの青色申告を利用できます。
【なぜ不動産事業で青色申告が有利なの?】
青色申告には、白色申告にはない以下のようなメリットがあります。これらの特典を活用することで、支払う税金を大きく減らせる可能性があります。
1. 青色申告特別控除
青色申告最大のメリットです。帳簿付けの方法によって、所得から最大65万円、または10万円を控除できます。 この控除額分、課税対象となる所得が減るため、結果として支払う所得税や住民税を節約できます。
【不動産事業での注意点】
不動産賃貸業の場合、青色申告特別控除で65万円の控除を受けるには、事業規模が「事業的規模」である必要があります。「事業的規模」の目安は、アパートやマンションなら10室以上、一戸建てなら5棟以上とされています。この規模に満たない場合は、通常10万円の控除となります。
2. 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
家族を事業を手伝う従業員として雇い、支払った給与を全額経費として計上できます。白色申告では「専従者控除」という形で上限額が決まっていますが、青色申告では適正な金額であれば制限がありません。
3. 赤字を繰り越せる(純損失の繰越しと繰戻し)
事業で赤字が出た場合、その損失額を最大3年間繰り越して、翌年以降の所得から差し引くことができます。例えば、ある年に大規模な修繕費が発生して赤字になったとしても、その赤字を翌年以降の黒字と相殺して税金を減らせます。
【青色申告を始めるには?】
青色申告の承認を受けるためには、事前に税務署へ届出を提出する必要があります。
【手続きの流れ】
「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出する
- 事業を始めた日から1ヶ月以内に提出します。
「所得税の青色申告承認申請書」を提出する
- 青色申告をしたい年の3月15日までに提出するのが原則です。
- 年の途中で事業を始めた場合は、事業開始日から2ヶ月以内に提出します。
これらの届出書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。一度手続きをすれば、翌年以降は改めて申請する必要はありません。
まとめ
青色申告は、不動産賃貸業のような事業で多くのメリットを得られる制度です。白色申告に比べて帳簿付けは少し複雑になりますが、税理士に依頼したり、会計ソフトを利用したりすれば、スムーズに進められます。
節税効果を高め、より効率的な不動産経営を行うためにも、ご自身の事業規模と照らし合わせて青色申告の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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