遺留分
【遺留分とは?】
一言でいうと、故人の兄弟姉妹以外の法定相続人に保証されている、最低限の遺産取得分のことです。
故人が遺言書で「全財産を特定の人物に譲る」と定めていた場合でも、配偶者や子、親などの法定相続人には、法律で**「遺留分(いりゅうぶん)」**という権利が保障されています。これは、遺された家族の生活保障や、相続における公平性を保つために設けられた制度です。
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を持つ相続人は、遺産を多く受け取った人に対して、侵害された分を取り戻すよう請求することができます。この請求権を**「遺留分侵害額請求権」**といいます。
【遺留分を持つ相続人と割合】
遺留分が認められるのは、故人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。それぞれの遺留分の割合は、法定相続分とは異なるため注意が必要です。
- 配偶者と子が相続人の場合:全体の遺産の1/2
- 配偶者と親が相続人の場合:配偶者が1/2、親が1/3
- 子が相続人のみの場合:全体の遺産の1/2
- 親が相続人のみの場合:全体の遺産の1/3
※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
【遺留分侵害額請求の手続き】
遺留分侵害額請求には、以下のポイントがあります。
- 期間の制限:遺留分を侵害されていることを知った日から**1年以内**、または相続開始から**10年以内**に行使する必要があります。期間を過ぎると請求できなくなります。
- 請求方法:内容証明郵便などで請求の意思を明確に伝えるのが一般的です。当事者間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟を利用します。
- 請求の対象:遺留分を侵害している相手(遺言で遺産を多く受け取った人など)に対して、金銭の支払いを請求します。
まとめ
遺留分は、遺言書の内容に関わらず、特定の法定相続人に保証された最低限の遺産取得分です。遺言書があっても、遺留分を侵害している場合は、金銭の支払いを請求できる権利があります。
遺言を作成する際や、相続が発生した際には、遺留分を考慮せずに手続きを進めると後々トラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。専門家(弁護士など)に相談しながら、適切な手続きを行うことをおすすめします。
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