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再建築不可

用語集

再建築不可について

【再建築不可物件とは?】

一言でいうと、現在建物が建っていても、一度解体して更地にしてしまうと、新しい建物を建てられない土地や建物のことです。

再建築不可(さいけんちくふか)物件は、建築基準法が定めるルール(主に「接道義務」)を満たしていないために、建て替えができないとされています。接道義務とは、災害時の避難や消防活動をスムーズに行うため、敷地が「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していること」を定めたものです。この条件を満たさない物件は、建築確認申請が通らないため、原則として新しい建物を建てることができません。

このような物件は、建築基準法が施行された1950年以前に建てられた古い建物に多く、比較的安価で取引される傾向があります。


【再建築不可物件のデメリット】

再建築不可物件は、価格の安さというメリットがある一方で、以下のような大きなデメリットがあります。

  • 建て替えができない: 建物が老朽化したり、火災や地震などで倒壊したりしても、同じ場所に新築することはできません。
  • 住宅ローンを組むのが難しい: 金融機関は、建て替えができない物件を担保として評価しにくいため、住宅ローンの審査が通りにくいです。そのため、現金一括での購入が必要になるケースが多いです。
  • 売却が難しい: 建て替えができないという制約から、買い手が限られ、売却しにくいです。
  • リフォームにも制限がある: 建築確認申請が必要な大規模な増改築やリフォームは認められません。ただし、建築確認が不要な内装工事や設備の交換などは可能です。

【再建築不可物件を再建築可能にする方法】

特定の条件下では、再建築不可物件を再建築可能にできる場合があります。

  • 隣地を買い取る: 隣接する土地を買い取り、接道義務を満たす幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接するように敷地を広げます。
  • 道路位置指定を受ける: 敷地と公道をつなぐ通路が「道路」として認められていない場合、行政から「道路位置指定」を受けることで、再建築が可能になる場合があります。
  • セットバックを行う: 敷地が接している道路の幅員が4メートル未満の場合、道路の中心線から2メートル後退して道路部分を提供することで、接道義務を満たすことができます。

これらの方法には、費用や時間がかかり、隣地所有者との交渉も必要となります。専門家への相談が不可欠です。


まとめ

再建築不可物件は、価格の安さが魅力である一方、建て替えができない、住宅ローンが組みにくいといった多くのリスクを伴います。安易な気持ちで購入すると、将来的に大きな負担となる可能性があるため、購入を検討する際は、専門家と相談し、その物件が抱えるリスクを十分に理解することが大切です。


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