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地価税とは何かをわかりやすく解説!制度の特徴や現状も紹介

不動産ノウハウ

不動産に関する税金は種類が多く、初心者には難しく感じるかもしれません。その中でも「地価税」という言葉を耳にしたことはありませんか?地価税は土地を持つ方に関わる重要な用語ですが、実際にはどんな税金なのか、今どのような扱いになっているのかをご存じの方は少ないかもしれません。この記事では、「地価税」とは何か、そのしくみや現状、今後の動向について、どなたにも分かりやすく丁寧に解説します。不動産に興味がある方、売却を考えている方はぜひ参考にしてください。

地価税とは何かをわかりやすく

地価税とは、土地の所有者に対して、その土地の価額に応じて課せられる国税のひとつです。土地を持つことによる資産的利点を抑え、過剰な土地投機を抑制することを主な目的として、1991年(平成3年)の税制改革で創設されました。当時の地価はバブルの影響で異常に高騰しており、これを抑えるための制度的手段として導入されたものです。

地価税は、1991年に設けられ、翌1992年から実際に課税されていましたが、バブル崩壊後の地価下落を受けて、1998年度(平成10年度)の税制改正により、それ以降「当分の間」課税が停止されています。

現在は実際には課税されていないものの、地価税法という法律として制度自体は撤廃されておらず、「休眠中の税」として依然として存続しています。

項目説明
税の名称地価税(国税)
導入年1991年(平成3年)税制改正
目的土地投機抑制、地価安定化
課税停止1998年度以降「当分の間」停止

地価税の仕組みとしくみ

土地にかかる「地価税」は、所有者が保有する土地の合計価額から所定の控除を差し引いた後に税率をかけて算出されます。課税対象となるのは、原則として国内に所在し、かつ1月1日現在に本人または法人が所有する土地等です。個人・法人を問わず、本来は広範囲の土地が対象ですが、非課税とされる土地もございますので後述します。なお課税対象となるのは、控除後の課税価格が正である場合のみです。

課税価格の算出方法は、まず土地等の価額を合計し、そこから「基礎控除」を差し引きます。基礎控除は「定額控除」と「面積比例控除」のうち高い方を選択できます。定額控除は、個人および資本金1億円以下の中小法人で15億円、大法人(資本金10億円超)で5億円などと区分されています。一方、面積比例控除は「土地面積×1平方メートルあたり3万円」で計算されます。最終的に「(課税価格-基礎控除)×税率」で課税額が確定します。

地価税の税率は、導入当初は0.3%でしたが、1996年度の改正により0.15%に引き下げられました。その後は変更されず現在に至っています。

以下に、地価税の算出要素を分かりやすく整理しました。

項目内容備考
課税対象土地国内に所在し1月1日に所有する土地等個人・法人いずれも対象
基礎控除定額控除(最大15億円等)または面積比例控除(1㎡×3万円)の高い方納税義務者によって控除額が異なる
税率導入時は0.3%、1996年以降は0.15%現在もこの税率が適用される

このように、地価税は高額の土地を保有する個人や法人に対し、公平な負担を促す仕組みとして設けられています。

非課税となる場合とは?

地価税(国税)は、平成十年以降、当分の間課税が停止されており、現時点では課税が行われていません。このため、「非課税となる」ではなく「課税されない」という状況にあることをご理解ください。ただし法律上は制度自体が存続しており、将来的に課税が再開される可能性も否定できません。例えば、非課税となる特定の用途の土地(住宅用地、公的施設用地など)については、地価税の再開があってもそのまま対象外となる可能性があり、制度存続の観点からも重要です。

土地の用途 地価税の現状
住宅用地 制度はあるが、現在は課税停止中
公共用地・公益用地・宗教用途・医療福祉用途 制度上非課税対象となる可能性あり

まず、地価税は制度として存在し、平成十年以降は「当分の間」課税が停止されているにすぎません(非課税ではなく、課税停止の状態)という点がポイントです。

また、住宅用地や公共用地など特定用途に供される土地は、制度が再開された場合には非課税扱いになる可能性があります。実際、不動産の保有に係る特別土地保有税など他の土地税制では、住宅用地等には非課税や徴収猶予の対象とする制度もあることから、同様の扱いが想定されうるためです。

したがって、非課税となるケースとしては、「制度が再開された場合でも適用除外となる住宅用地や公益用地など」が考えられます。今後も法改正等に注目しつつ、自社へのご相談をお待ちしております。

現在、地価税はどうなっている?今後の可能性

まず、地価税は、1991年の税制改革によって創設され、1992年から施行された国税ですが、その後、1998年度以降は課税が停止されています。租税特別措置法第71条により、「当分の間課さない」と定められており、制度自体は廃止されておらず、現行法として存続していますので、将来的な再導入の可能性も排除できません(例年の課税は行われていません)。

次に「停止」であって「廃止」ではない点を整理します。地価税を定めた地価税法は現在も存在し、具体的には租税特別措置法第71条によって課税停止措置がとられているのみです。つまり、法的な効力は維持されており、必要に応じて復活させることが可能な状態にあります。

また、他の土地関連税との違いや関係性を軽く確認しておきます。固定資産税や都市計画税は地方税であり、毎年継続的に課されるのに対し、地価税は国税で、制度は“休止中”の状態です。都市計画税は市街化区域内の土地や建物に対して課され、目的税として都市計画事業に使われます(税率上限0.3%)。一方、地価税は土地の価値に応じて投機抑制や有効利用促進を目的とした税であり、課税のあり方も制度も根本的に異なります。

税制度 課税主体 現状の状態
地価税 国税 課税停止中(制度は存続)
固定資産税・都市計画税 地方税 毎年課税されている
目的 地価税:投機抑制・有効利用促進
都市計画税:まちづくり資金

まとめ

地価税は、バブル経済期の過度な土地投機を抑制する目的で生まれた税金です。課税は土地を広く・高額に所有する方に重点を置き、住宅用地や公益的土地には配慮した制度設計となっていました。現在は課税が停止されているものの、法律自体は存続しており、将来的に再度導入される可能性も完全には否定できません。日々変わる不動産を取り巻く税制や土地政策を正確に理解することで、将来の資産管理にも大きな安心感が生まれます。不動産に関する疑問や不安は、専門家へ早めに相談することが大切です。

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