不動産売却後に確定申告が必要なケースとは?必要書類や申告期間も解説!

不動産の引き渡しが終わったら、売却の手続きは完了だと思って安心するかもしれません。
けれど、場合によっては翌年に確定申告が必要なことがあります。
そこで今回は、不動産の売却をご検討中の方に向けて、確定申告が必要なのはどのようなケースか解説します。
必要書類や申告期間なども解説しますので、ぜひご参考にしてください。
不動産売却後の確定申告①必要なケースとは

確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する税金の額を計算して確定させる手続きです。
会社員の給与所得は会社が手続きをすることが多く、その場合は個人で確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得以外の所得が生じた場合は、個人で確定申告をする必要があります。
不動産売却後に確定申告が必要なケースとは
不動産の売却後に確定申告が必要になるのは、譲渡所得が生じた場合です。
譲渡所得とは不動産の売却によって生じた利益であり、以下の計算をすると有無を確認できます。
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
譲渡価額には不動産の売却価格、取得費には不動産の取得にかかった費用、譲渡費用には売却にかかった費用を入れて計算しましょう。
計算結果がプラスになった場合は、譲渡所得が生じたことになります。
譲渡所得は給与所得以外の所得であるため、この場合は個人で確定申告をする必要があります。
計算結果がマイナスのときは、譲渡所得ではなく譲渡損失が生じたことになるため、基本的に確定申告は必要ありません。
ただし、譲渡損失が生じた際に適用できる特例があり、利用する場合は、確定申告が必要です。
不動産売却後に確定申告をする際の流れとは
譲渡所得の確定申告をする際は、基本的に以下の流れで進めます。
●必要書類を準備する
●適用できる特例を確認する
●譲渡所得税を計算する
●確定申告書を作成して提出する
必要書類は多種多様なので、次の章で解説します。
次に、譲渡所得にはさまざまな特例があり、適用すると節税につながるので、要件を満たすものがあるかどうかを確認しましょう。
とくに、売却した不動産がマイホームの場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用すると、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
ただし、この特例を適用すると譲渡所得がゼロになる場合でも確定申告は必要なので注意しましょう。
譲渡所得税の計算は、譲渡所得に税率を乗じます。
税率は基本的に、不動産の所有期間が5年以下の場合は39.63%、5年を超える場合は20.315%です。
最後に確定申告書を作成して、税務署に提出すると、申告手続きは終了です。
不動産売却後の確定申告②準備するべき必要書類とは

不動産の売却によって譲渡所得が生じ、確定申告をおこなうときは、さまざまな必要書類があります。
特例を適用する際の必要書類もあるので、それぞれ確認しておきましょう。
確定申告の必要書類とは
確定申告の際は、おもに以下のような必要書類があります。
●確定申告書第一表、第二表
●確定申告書第三表(分離課税用)
●譲渡所得の内訳書
●登記事項証明書
●不動産購入時と売却時の売買契約書や領収書
確定申告書第一表および第二表は、年間の所得を申告するための書類です。
確定申告書第三表(分離課税用)は、不動産売却で生じた譲渡所得を記載する書類です。
どちらも税務署や市役所で入手でき、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
譲渡所得の内訳書は、売却した不動産の所在地や売却額、購入額や売却経費などを記載する書類で、国税庁から郵送されます。
登記事項証明書は不動産の所在地や所有者、大きさや構造、抵当権などの情報が記載された書類で、法務局やオンライン請求で取得可能です。
そして、不動産購入時と売却時の売買契約書や領収書は、譲渡所得の計算に使います。
これらはご自分で保管している書類なので、早めに探してそろえておきましょう。
なお、確定申告時の必要書類には、ほかにも源泉徴収票やマイナンバーカードなどがあるので、もれなく準備しておきましょう。
特例を利用する際の必要書類とは
特例を利用する場合は、上記のほかにも必要書類があります。
たとえば、先述した「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用するときは、戸籍の附票の写しなどが必要になることがあります。
必要になるのは、売買契約日の前日において、売却した不動産の住所と住民票に記載されている住所が異なるケースです。
この場合は、売却した不動産に居住していたことを証明するために必要なので準備しておきましょう。
また、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を利用する際も、上記のケースでは戸籍の附票の写しなどが必要です。
この特例は、売却した不動産が所有期間10年を超えるマイホームである場合に、要件を満たすと軽減税率が適用されるものです。
軽減税率が適用されると、譲渡所得の金額が6,000万円以下の部分の税率は14.21%になります。
税金の負担が軽減するので、要件を満たしていたら忘れずに利用しましょう。
不動産売却後の確定申告③申告期間や申告場所とは

譲渡所得の確定申告は、不動産の売却後すぐにできるとは限りません。
申告期間は決まっており、その期間中に手続きをする必要があります。
そこで、確定申告の時期や期間、申告場所を確認しておきましょう。
確定申告の期間や申告場所とは
不動産売却によって生じた譲渡所得の確定申告をおこなう時期は、売却した翌年です。
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までなので、不動産売却をした翌年の期間中に手続きをしましょう。
申告場所は、居住地を管轄する税務署です。
売却した不動産の住所地を管轄する税務署ではないので注意しましょう。
なお確定申告は、税務署へ行っておこなうほかにも、郵送やe-Taxなどの方法があります。
e-Taxとは国税電子申告・納税システムで、申告書を24時間提出できます。
利用するためにはマイナンバーカードの準備などが必要なので、使う場合は早めに確認しておきましょう。
譲渡所得税の納税時期とは
譲渡所得税は譲渡所得に課される税金の総称であり、所得税と復興特別所得税、住民税の3種類が含まれます。
不動産の所有期間が5年以下の場合は、譲渡所得に乗じる税率のうち30.63%が所得税と復興特別所得税、9%が住民税です。
所有期間が5年を超える場合は、15.315%が所得税と復興特別所得税、5%が住民税です。
そして、所得税と住民税には納税時期の違いがあるので、注意しなくてはなりません。
所得税と復興特別所得税を納めるのは、基本的に確定申告のときです。
確定申告の際に振替納税の手続きをした場合は、4月20日前後に指定の口座から引き落とされます。
一方住民税は、5月以降に自治体から届く納付書を使って納めます。
まとめて納税するか、年4回に分けるかを選べることが多いので、都合の良いほうを選択しましょう。
なお、必要な確定申告をしなかったり、忘れたりすると、延滞税や無申告加算税などのペナルティを科されてしまいます。
そのため、譲渡所得が生じたときは確定申告や納税の時期をしっかりと確認して、忘れずに手続きをしましょう。
まとめ
不動産の売却によって譲渡所得が生じた場合は、翌年に確定申告をおこなわなくてはなりません。
確定申告の際は申告書のほかにも、登記事項証明書や、購入時と売却時の契約書および領収書などの書類が必要です。
期間中に確定申告をおこなわないと、ペナルティを科されてしまうので、しっかりと覚えておきましょう。