相続後の負動産も売却は可能?負動産の処分方法や相続放棄を解説

相続不動産の売却

相続後の負動産も売却は可能?負動産の処分方法や相続放棄を解説

実家の相続など、活用の見込みがない不動産を受け継ぐとき、気を付けたいのが「負動産」になってしまうことです。
本来はプラスの相続財産である不動産ですが、負動産になると所有しているだけでも税金がかかるといった負担が生じるため、心配な要素です。
そこで今回は、負動産の定義や特徴のほか、負動産の処分や放棄する方法などについて解説します。

相続不動産で気を付けたい!相続人の負担になる負動産とは?

相続不動産で気を付けたい!相続人の負担になる負動産とは?

親が残してくれた実家など、相続した不動産は大きな資産といえます。
しかし、プラスの財産であるはずの不動産が活用予定がない場合に、気を付けたい負動産とはどのようなものを指すのでしょうか。

負動産とは?

負動産とは、利益を生まず、価値が低いといった意味合いをもつ言葉です。
このような言葉が生まれた背景には、空き家問題が要素のひとつとしてあります。
近年、超高齢化や人口の減少などの影響により、日本では全国的に空き家が増えています。
空き家の状況は、人口が少ない郊外などのエリアに限らず、都市部でも問題視されているものです。
単身世帯や核家族も増え、ライフスタイルが多様化していることも空き家の増加に影響をもたらしている一因といえます。
本来は大切な資産である不動産ですが、空き家のままでは活用が難しく、固定資産税を支払い続けるといったケースが見られるようになりました。
負動産とは、このような悩みや社会背景から生まれた造語です。
具体的には、親から相続で受け継いだ実家や、農地などの活用が困難であり、負動産になってしまうといったケースが挙げられます。
ほかにも、バブル時代に購入していた別荘などの不動産が、現在では価値が低減し、負動産になっているケースもあります。

負動産になる要因

不動産相続の予定がある場合に押さえておきたいことのひとつが、負動産になるおもな要因です。
活用をしていなくても、所有をしていると固定資産税の支払いが求められることは注意したいポイントです。
土地の評価が低いエリアであっても、面積が広ければ税負担の大きい負動産になる可能性もあります。
また、管理の手間がかかることも、資産から負動産になる要因です。
放置をしてしまえば雑草が伸び、近隣の不動産所有者からクレームが生じる場合も見られます。
空き家が老朽化などで倒壊し、通行人にケガをさせるなどにより、損害賠償のリスクも考えられるため、適切な処分を検討することも大切です。

不動産相続で知っておきたい!負動産の処分方法

不動産相続で知っておきたい!負動産の処分方法

資産である不動産も相続後に負動産となってしまうと、さまざまなリスクが生じます。
負動産が生じる負担を抱えないよう、相続人が知っておきたい適切な処分方法がいくつかあります。

状況に応じた売却

所有して活用する方法とは異なり、負動産の根本的な対策になり得るのが売却による処分です。
仲介による売却をおこなうと、物件情報が拡散され、売れにくい負動産にも買主が見つかる可能性があります。
また、相続した不動産の売り出し方も、状況に応じていくつかの方法が検討できます。
もっとも手間をかけずに売却する方法は、そのままの状態で売り出すことです。
一戸建て住宅の場合は古家付きの土地、マンションの場合はリフォームをせずに売り出します。
費用を余分に使うことなく、価格も相場に近い金額で売る方法です。
一方で、売却活動の内見での印象をアップさせ、成約につなげたい場合には、リフォームをすることもあります。
相続した実家などの一戸建て住宅では、解体をおこない、更地で売り出す進め方も可能です。
更地にすることにより、建物がある状態とは異なり、購入者が家を建てやすくなるため、検討してもらえる可能性が高まります。
リフォームや解体をおこなう場合には、その分の費用をかけて売却をしたほうが良いか慎重に検討することが大切です。
また、相続したものの負動産になり、更地にするといった売却方法が難しい場合もあるでしょう。
売り方の見直しが難しい場合には、売り出し価格を再度検討してみることにより処分できる場合もあります。

空き家バンク制度の利用

空き家バンクとは、各自治体がおこなっている不動産をマッチングする制度です。
売却による処分をしたい空き家を所有している方が登録をして利用できます。
登録後は、自治体などが運営しているWEBサイトで情報を公開してもらうことが可能です。
制度の利用は無料で、そのエリアへの移住希望者と物件をマッチングするサービスとなります。
利用を検討する際は、処分したい不動産がある地域の自治体に相談をしてみましょう。
なかには、制度をおこなっていない自治体などもあるため事前の確認も必要です。
空き家バンクのサイトは、一般的な不動産購入を考えている層が閲覧するのではなく、移住希望者の利用であることが特徴です。
そのため、仲介による不動産売却とあわせて、空き家バンクにも並行して登録するのも良いでしょう。

寄附

相続した負動産の規模やエリアによっては、自治体や法人などへの寄附も処分の方法になり得ます。
寄附の場合は売却益を得ることはできませんが、負動産に生じる固定資産税の支払いや、維持費などの負担がなくなることはメリットです。
自治体では、土地の所有者が支払う固定資産税は収入源であるほか、管理費用も考慮しなくてはならないため、受け入れてもらえない場合もあります。
しかし、自治体が定める条件をクリアしている物件は、無償で引き渡せる可能性が考えられます。
寄附をする場合は、自治体の窓口で相談をすると、担当者が物件調査をおこない、審査通過後に必要書類の提出となるのが一般的な流れです。

負動産を未然に回避!相続放棄の手続きについて

負動産を未然に回避!相続放棄の手続きについて

売却や寄附といった処分のほかにも、負動産となる前に相続した不動産を手放す方法として相続放棄があります。
ここでは、相続放棄により不動産の所有を回避する方法を解説します。

相続放棄の概要

不動産相続をした活用する予定がない場合など、負動産の所有を回避するには、相続放棄も選択肢です。
相続放棄には期限が設けられており、自分のための相続開始があったと知ってから3か月以内となります。
被相続人が亡くなった日が1年前であっても、相続があることを知った日から3か月以内の場合には、相続放棄できる可能性があります。
すべての相続人が放棄をした場合には、所有者はいなくなり、その物件は国庫に入る流れです。
負動産であっても固定資産税は生じますが、支払う必要はなくなります。
相続放棄する場合に気を付けたい点は、管理責任は継続されることです。
管理が困難な場合には、家庭裁判所に対して申し立てをおこない、相続財産管理人の選任が求められます。

相続放棄の手続き

手続きをおこなうのは、家庭裁判所となります。
期限となる3か月を超えると、基本的に相続人はすべての相続財産を受け継ぐため、期限に注意して手続きを進めることが重要です。
手続きをする際には、相続放棄の申述書をはじめ、被相続人の戸籍謄本や住民票、放棄する相続人の戸籍謄本などの提出が求められます。
切手や収入印紙も、あわせて準備しておきましょう。
なお、相続放棄では不動産だけを放棄して、預貯金や現金だけを受け継ぐといったことはできません。
すべての相続権を失うため、手続きをするかは期限に気を付けながら慎重に検討しましょう。

まとめ

相続した実家や農地の活用が難しい場合でも、所有をしていると固定資産税の支払いは生じ、負動産となるケースも少なくありません。
根本的な対策をするなら、不動産売却によって処分をする方法がおすすめです。
期限内であれば、相続放棄も選択肢となり、負動産になる前に手放すことができるため、ケースに応じて適した方法を検討しましょう。


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