相続の遺産分割協議とは何?起こりえるトラブルと解決策を解説!

遺言書がない場合には、亡くなった方が残した財産をどうするのかを遺産分割協議で決めなければいけません。
どの財産をどの程度相続するのかは、遺族の間でトラブルになりやすいため、事前に知っておかなければいけません。
今回は、相続の遺産分割協議で起こりえるトラブルと解決策を解説しますので、参考にしてみてください。
相続の遺産分割協議とは何か

遺産分割協議について知っておかないと、スムーズに話し合いができません。
最初に、遺産分割協議の進め方や、未成年がいる場合の対処法を解説します。
遺産分割協議とは
遺言書がない場合は、法定相続分で遺産を分けますが、遺族全員で相続割合を話し合い、その結果に基づいた配分も可能です。
遺産分割協議とは、遺産をどのように分け合うのかについての話し合いです。
遺産分割協議で決まった事項は、全員が合意しなければ無効になります。
分割割合に納得できない方がいた場合は、決定事項は無効になってしまいます。
行方不明の方がいる、あるいは隠し子がいて全員が集まらなかった場合も、決定事項に効力はありません。
協議には期限がありませんが、軽減措置を利用する場合は相続開始から10か月以内に協議内容を決める必要があります。
複数の遺族がいる場合であっても、必ず遺産分割協議をおこなうわけではありません。
遺言書による財産の指定があれば、その遺言書で財産分与の割合が決まっているため、協議をおこなう必要はありません。
遺言書がなかったり、遺言書の指定がない財産があったりする場合は、協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議の進め方
まずは、相続人が誰なのかを確定させておかなくてはいけません。
協議は相続人全員が参加しなければならず、誰か1人でも欠けている場合は、最初から協議をやり直す羽目になります。
認知症で判断力が下がっているからといって参加しなくても良いわけではなく、代理となる成年後見人を選ばなくてはいけません。
もし、どこにいるのかがわからない方がいる場合は、その方を不在者として、不在者の財産を管理する方を選びます。
生きているかもわからない方がいる場合は、失踪宣告請求をしましょう。
次は、遺産を決める必要があります。
遺産は、すべての遺産を把握する必要はありません。
協議後に別の遺産が見つかった場合は、その遺産について、あらためて協議をおこなう必要があります。
何度も協議をするのは面倒と思われるため、すべての財産を把握してから協議をおこなうのがおすすめです。
次は、遺産の取り分を話し合います。
相続人うちの1人が、被相続人をずっと介護してきたなどの寄与分があれば、そういった事情も考慮します。
また、誰がどの遺産を継ぐのかも決めなければいけません。
現金は長男に、株式は長女に渡す、といった内容を決めます。
最後に、協議の結果を遺産分割協議書に記載すれば完了です。
相続人に未成年がいる場合
親と未成年のこどもがともに相続人となる場合は、代理人を立てて協議に参加する必要があります。
そのため、家庭裁判所に申し立てをおこない、特別代理人を決めなければいけません。
特別代理人を選任する理由としては、親と利害が反することで、未成年のこどもの利益が十分に守られない恐れがあるからです。
なお、代理人を選ぶときは、利害関係のない方を候補者として選ぶことが大切です。
この代理人は、親権者に代わって代理をおこなう方であり、申し立て書に候補者を記載します。
遺族と利害関係にない方や司法書士がなれるため、覚えておきましょう。
相続の遺産分割協議で起こりえるトラブル

遺産分割協議では、さまざまなトラブルが起こるものです。
起こりうるトラブルを事前に知っておけば予防につながるので、覚えておきましょう。
遺産に土地や建物がある
遺産に土地や建物がある場合は、分けるのが難しいため、分割方法や評価方法でもめる可能性があります。
分割方法は、遺族が不動産を受け継ぐ現物分割、売却して得たお金を分割する換価分割があります。
不動産を継いだ方が、他の遺族にお金を払う代償分割もあるため、最適な方法を選んでください。
また、不動産を受け継ぐ場合は、相続税評価額を決めなければいけませんが、路線価や固定資産税評価額など、複数の算定方法があります。
評価方法の選択によって評価額が異なるため、遺族同士で意見が分かれる可能性があります。
特別受益があり遺産の範囲で揉める
特定の遺族が、生前の被相続人から贈与を受けた場合も、遺産の範囲で揉めることになると考えられます。
生前の贈与がなければ、その分遺産が増えたはずであるため、贈与を受けたうえに遺産も受け継ぐとなると、遺族同士でトラブルになるでしょう。
生前の贈与があった場合は、遺産分割で贈与分を考慮して計算する、特別受益の持ち戻しがあります。
しかし、特別受益の範囲も判断が難しく、余計にもめるケースも考えられます。
介護など被相続人の面倒を見た方がいる
生前の被相続人を介護していたなど、面倒を見てきた方がいる点も、トラブルの原因になる場合があります。
介護してきた方からすると、その貢献度にあわせて自分の取り分を増やしてほしいと考えるでしょう。
しかし、親の介護や家事手伝いは当たり前だと考える方もいるものです。
また、自分の取り分が減る点に納得できない方もいるため、トラブルになるわけです。
ちなみに、生前介護や家事手伝いを遺産分割で考慮することを、寄与分といいます。
相続の遺産分割協議のトラブル解決策

協議でトラブルが起きた場合は、解決策を講じなければいけません。
解決策には以下の3つがあるので、参考にしてみてください。
相続発生前から話し合う
相続があった際に急に話し合いをおこなっても、遺族それぞれで考え方が異なることでトラブルが起こるものです。
相続が起こる前から余裕を持って話し合っておくと、遺族となる方同士で考え方が違うとわかります。
考え方がわかれば、対処法を考える時間も十分にあるため、トラブルになる可能性を下げられるでしょう。
さらに、被相続人となる親が立ち会えば、冷静に話し合いが進む可能性もあります。
調停や審判を利用する
どれほど話し合っても意見がまとまらない場合は、家庭裁判所による調停・審判が必要です。
調停は、裁判所の調停委員が話し合いに参加する方法ですが、それでも解決しない可能性があります。
調停でも意見がまとまらない場合は、裁判所による審判がおこなわれます。
介護などの寄与分において遺族間で考え方が違いトラブルになる、一人占めをたくらむ方がいる場合は、調停や審判を利用しましょう。
ただし、審判ともなると、解決に長い期間を要します。
また、調停や審判の場では申立手数料や専門家への支払いが発生するため、費用面の負担も考慮しなければいけません。
さらに、他の遺族と長期間にわたってやり取りが続くことで、時間的負担が増す可能性にも注意が必要です。
遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する方を指します。
遺言があったとしても、一人占めしようとする方がいると、なかなか手続きが進みません。
遺言執行者を決めておけば、手続きを進める権限が与えられるため、スムーズに進みます。
遺産分割でトラブルが考えられる場合は、遺言執行者を決めてもらうように相談してみると良いでしょう。
まとめ
遺産分割協議とは、故人が遺した財産をどのように分け合うのかの話し合いです。
まずは、相続人と財産を決めて、どのように分け合うのかを話し合い、意見を書類に書いておきます。
遺族間で考え方が違ったり、悪意を持った方がいたりする場合は、調停や審判による分割を利用すると良いでしょう。