「売れない土地」を相続したらどうなる?リスクや対処法を解説!

土地を相続したとしても、すべての土地を有効に活用できるわけではありません。
活用方法が見いだせない場合は売却が選択肢のひとつになりますが、いくら待っても買主が見つからない場合もあります。
今回は、土地が売れない理由や、売れない土地を所有し続けるリスクをご紹介します。
売れない土地を相続した場合の対処法も解説しますので、相続を控えている方はぜひ参考になさってください。
相続した土地が売れない!その理由とは

相続しても利用できなかったり、売れなかったりして相続人の負担になってしまう不動産を、俗に「負動産」と呼びます。
土地は建物と違い、時間の経過とともに価値が落ちることはありません。
しかしそれでも、売れにくい、もしくは売れない土地が存在するのは事実です。
土地が売れない場合、次の理由のいずれかを満たしている可能性があります。
理由①不便な場所にある
土地が売れない理由の一つは、土地が山奥などの辺鄙なエリアや人口減少が続く地方都市に所在することです。
これらの場所にある土地は不便であり、資産価値も低い傾向があります。
インフラが整備されていなかったり、墓地や火葬場、ゴミ焼却場などが近くにある場合、さらに売れにくくなります。
理由②土地に制限がかかっている
都市部にある土地は不便な場所にある土地よりも売れやすい傾向がありますが、それでも売れない土地も存在します。
その理由の一つは、土地に厳しい制限がかかっている場合です。
たとえば、前面道路が建築基準法の要件を満たしておらず、家を建てられない土地が該当します。
また、登記簿上「農地」となっている土地は、家を建てられなかったり、建築のために手続きが必要だったりするため、買主から避けられがちです。
理由③土地の形状がいびつである
土地に制限がかかっているケースと似ていますが、土地の形状がいびつである場合も、買主が理想通りの家を建てられない可能性があります。
家を建てる以外の活用方法でも、車の出し入れが難しかったり、整地が必要だったりと、不便な点が多いです。
また、狭すぎる土地や広すぎる土地も活用が難しく、買主が見つかりにくいでしょう。
理由④地盤に問題がある
埋立地などの地盤が脆弱な土地や、過去にガソリンスタンドなどが建っていて地盤が汚染されている土地、何らかの埋設物がある土地も、売れにくいことがあります。
これらの土地は、活用方法が限られるなどのデメリットがあるためです。
ただし、「地盤が弱い」「地盤が汚染されている」と疑われているだけの場合は、地盤調査の結果を提示することで、買主が安心しやすくなります。
相続した売れない土地を所有し続けるとどうなる?

相続で取得した土地は、辺鄙な場所にあったり、長い歴史のなかで地盤に問題を抱えるような使われ方をしていたりと、売れない理由を抱えているケースが少なくありません。
しかし売れないからといって所有し続けると、次のようなリスクを抱えることになります。
リスク①固定資産税がかかる
たとえ使用していない土地であっても、所有している限りは固定資産税を納めなければなりません。
更地には、住宅が建っている土地に比べて高額な固定資産税が課せられます。
これにより、金銭的な負担が大きくなる可能性があります。
リスク②周囲に迷惑をかける
土地が山間部にある場合、適切に管理しないと土砂災害を引き起こすおそれがあります。
土地の崩落によって周辺の家が壊れたり、その住民がケガをしたりすると、崩落した土地の所有者が責任を負うことになります。
さらに、土地に生えた樹木が伸び過ぎて景観に悪影響を及ぼしたり、害虫や害獣が住みついたりするリスクもあり、いずれも近隣住民に多大な迷惑をかけることになるでしょう。
相続で取得した土地は、先祖代々所有していたり、実家近くにあったりすることが多く、近隣住民と長い関係を築いてきた可能性があります。
土地を所有し続けることは、金銭的な負担がかかるだけでなく、長年築いてきた近隣住民との関係が悪化するおそれもあり、デメリットは大きいと言えます。
土地に家が建っている場合はどうなる?
相続した土地に空き家が建っている場合、さらに大きなリスクを抱えることになります。
空き家は人が住んでいる家よりも傷みやすいため、定期的な管理が必要です。
管理を怠ると、不審者が住みついたり、詐欺の拠点となったり、放火の標的にされたりするなど、犯罪の温床となり、地域に危害を及ぼすことがあります。
伸びた植栽が地域の景観を乱したり、著しく老朽化して倒壊したりする可能性もあります。
空き家を放置すると、経年劣化によって空き家自体の価値が下がるだけでなく、「危険な空き家がある」として周辺の土地の価値が下がる恐れもあるでしょう。
土地と同様に、空き家が周囲に迷惑をかけた場合、たとえ使用していなかったとしても所有者が責任を負うことになります。
相続した土地が売れないからといって放置すると、自分にも周囲にも多大な負担がかかります。
売れない土地を相続した場合の対処法

売れない土地を相続してしまった場合は、次の対処法を試すことをおすすめします。
対処法①隣地の所有者や自治体に相談する
土地が売れない場合、不特定多数に向けて売却活動をおこなうのではなく、隣地の所有者に相談することをおすすめします。
不便な場所にある土地であっても、隣地の所有者であれば、自分の土地を広げるために購入を検討するかもしれません。
また、土地を管轄する自治体に相談することで、活用方法が見つかる可能性もあります。
売買代金を得ることはできませんが、「寄付」として受け取ってもらえたり、空き家バンクなどの土地活用制度を紹介してもらえることもあります。
対処法②買取を利用する
わずかであっても売買代金を得たい方は、不動産会社による「買取」を検討することをおすすめします。
買取とは、不動産会社が買主となる売却方法のことです。
不動産会社は不動産のプロであるため、多少活用しづらい土地でも活用するノウハウを持っています。
そのため、一般的な不動産売却では売れない土地でも、売却できる確率が高まることがメリットです。
不動産会社は買い取った土地や建物に修繕を施したうえで、再度その不動産を売却します。
そのため、修繕費用を差し引いた額が買取金額となり、一般的な売却よりも手に入る金額は少なくなります。
また、再販が難しい土地などは買取の対象外となる可能性がある点がデメリットのひとつです。
対処法③取得しない
相続がこれからの場合、売れない土地を相続しないことが重要です。
最初に紹介した土地が売れない理由と照らし合わせ、売れないと判断できる場合は取得しない方法を選びましょう。
売れない土地の取得を回避する方法には、「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」の2つがあります。
ただし、相続放棄を選択すると預貯金などの財産の相続も放棄することになるため、注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度は、2023年にスタートした比較的新しい制度です。
「担保者や利用者がいないこと」「建物が建っていないこと」「境界が明確であること」「埋設物がないこと」などの要件を満たせば、土地を国に引き渡すことができます。
しかし、土地の10年分の管理費のほか、場合によっては要件を満たすかどうかの調査費用などが必要となり、金銭的な負担が大きい点がデメリットです。
まとめ
相続した土地が売れない理由は、「不便な場所にある」「制限がかかっている」「形状や地盤に問題がある」などです。
しかし売れないからといってそのままにしておくと、近隣住民に迷惑をかけたり、金銭的な負担がかかったりする可能性があります。
売れない土地は相続しないことが大切ですが、相続してしまった場合は隣地の所有者や自治体に相談する、不動産会社の買取を利用するなどの対処法を試すと良いでしょう。