相続放棄の手続きは自分でできる?必要書類や注意点をご紹介

故人の財産を相続したくないときは、期限までに相続放棄の手続きをしなければなりません。
相続に関する手続きは法律の専門家に任せる方が多いですが、自分で相続放棄の手続きをすることも可能です。
今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなうための流れや必要書類、相続放棄の注意点についてご紹介します。
自分で相続放棄の手続きをおこなう流れ

故人の財産に借金が多く相続しても返済が難しいケースや、使い道のない土地などの不動産が財産に含まれているケースなどで相続放棄を選ぶ方はいらっしゃいます。
すでに財産の内訳がはっきりしており、相続人同士で揉め事などもないのであれば自分で手続きをおこなうこともできます。
ただし、相続放棄の手続きには書類作成などに時間がかかるため、スケジュールに余裕がないと難しい可能性が高いです。
3か月以内に手続きを済ませる必要がある
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ってから3か月以内に済ませる必要があります。
期限までに何もしないでいると、無条件で相続を了承したとみなされるため注意が必要です。
相続放棄以外にも、故人の借金を相続財産で相殺できる程度にしか相続しない限定承認も期限内に手続きを済ませなければなりません。
相続財産を調査して必要書類を集める
相続放棄をするための流れでは、まず故人の財産がどれだけあるのかについて調査する必要があります。
現金・預金・不動産・証券・貴金属などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産がすべて相続の対象となるため把握しておかなければなりません。
相続放棄の手続きは3か月以内に終わらせなければならないため、長くても2か月以内に調査を終わらせるのが望ましいです。
財産について調べ終わったら、故人の住所があったエリアを管轄する家庭裁判所がどこかをチェックして必要書類を集めます。
戸籍謄本などの書類には取得にお金や時間がかかることもあるため注意しましょう。
また、必要書類はどの相続人にも共通の書類と、故人との関係によって異なる書類があります。
申述書を作成する
次の流れでは、相続放棄申述書を作成して必要書類とともに提出します。
申述書の書式は裁判所のホームページからダウンロードでき、2ページあるため必要なところに情報を記入しましょう。
提出するときは、書類を裁判所の窓口まで持参するか、郵送する必要があります。
郵送のときは簡易書留やレターパックを使用すると確実に届く可能性が高いです。
書類を提出すると裁判所から「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が届くため、照会書を見ながら回答書に記載し、期限内に返送しましょう。
相続放棄の手続きが受理されて認められると最後の流れで「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄が成立します。
相続放棄の手続きを自分でするための必要書類

自分で相続放棄の手続きをおこなうときは、申述書以外にもさまざまな書類が必要になります。
どのケースでも必要になるのは、故人の住民票除票または戸籍附票と相続放棄する方の戸籍謄本です。
配偶者の方が相続放棄の手続きをおこなうのであれば、故人の死亡の記載がある戸籍謄本も求められます。
それ以外の方は、故人との続柄によって必要な書類が異なるため注意しましょう。
第一順位相続人が自分で手続きするときの必要書類
故人の子どもであれば、配偶者を除いた相続人のなかで第一順位の相続人になります。
第一順位相続人の必要書類は故人の配偶者の方とほとんど同じです。
ただし、相続人が故人の子ども本人ではなくその子ども、故人にとっての孫になると代襲相続になるため必要な書類が増えます。
代襲相続人が発生するのは本来の相続人の方が亡くなっているケースですので、本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人が自分で手続きするときの必要書類
故人にとっての親や祖父母など、直系尊属にあたる方は第二順位の相続人になります。
第二順位相続人の方は配偶者の方と同じ書類に加え、故人の出生時から死亡までの戸籍謄本が必要です。
また、第一順位相続人やその代襲者の方が死亡しているのであれば、その方のすべての戸籍謄本が求められます。
さらに、ほかの直系尊属に亡くなっている方がいれば、その方の死亡の記載がある戸籍謄本も提出しましょう。
第三順位相続人が自分で手続きするときの必要書類
故人にとっての兄弟姉妹にあたる方は、第三順位の相続人になります。
第三順位相続人の方は、第二順位の方と同じ書類に加え、故人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
また、第三順位相続人の方が亡くなって代襲相続人が相続するのであれば、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本も求められます。
第一順位の相続人であれば、代襲相続するはずの相続人の子が亡くなったら相続人の孫に、と直系卑属である限り代襲相続が続く仕組みです。
一方で、第三順位の相続人では、代襲相続は一代限りとなるため、代襲相続人になれるのは相続人の子までです。
相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点

自分で相続放棄の手続きをするときは、さまざまな注意点が存在します。
相続放棄の手続きをしたあとにも注意点があるため、手続きが完了して放棄が認められても油断はできません。
相続放棄は却下される可能性がある
相続放棄の手続きは、書類に不備があると却下される可能性があるため注意が必要です。
相続放棄申述書に書き間違いや記載漏れがある、提出書類が足りていないなどの不備があると家庭裁判所から連絡があるため不備を直す対応が求められます。
求められた訂正手続きをおこなわずに放置していると、申述自体が却下されて手続きが中断することもあるため気を付けなければなりません。
そのような形で手続きが却下されると、再度相続放棄の申述をしようとすると家庭裁判所に理由を述べ、認可してもらう必要があります。
自分で手続きをおこなおうとするとこうした不備が増える可能性があるため注意しましょう。
財産を処分すると単純承認になってしまう
相続放棄の手続きをしていても、放棄する予定の財産を自分で処分すると放棄できなくなります。
財産を売却したり、何らかの形で消費したりすると、相続を単純承認したと見なされるのです。
単純承認すると法定相続分の相続を無条件で承認したことになってしまうため、マイナスな財産も相続することになります。
財産を売却するほかにも、担保に設定してお金を借りたり事業に使ったりするのも単純承認の原因になるため注意が必要です。
相続放棄しても管理義務は残る
相続放棄の注意点として、放棄が認められたとしても管理義務は残る可能性があります。
相続放棄する財産に故人の自宅が含まれており、その自宅に現在住んでいるなど財産を「現に占有」している方は相続放棄しても管理義務が残るため注意が必要です。
2023年4月までは占有していなくても管理義務が発生していましたが、法改正により占有している方のみが対象になりました。
これに伴い、管理義務は保存義務に名称が変更され、相続人がいないときに選任される相続財産管理人も相続財産清算人になっています。
適切に保存行為をおこなわないで放置すると、その財産に抵当権などを設定している債権者から損害賠償請求を受ける可能性があり注意が必要です。
また、不動産を放置していると不法侵入や放火などの犯罪に巻き込まれる可能性もあるため注意しましょう。
まとめ
相続放棄の手続きを自分でおこなうのであれば、期限に気を付けて財産の調査や書類作成をおこなう必要があります。
また、自分で書類を作成するときは、不備が発生しないようによく確認してから提出するようにしましょう。
相続放棄したあとも保存義務が発生する可能性があるため、放置しないようにしなければなりません。