相続における現物分割とは?メリットや適しているケースも解説

親が亡くなった場合、親が所有していた財産は相続人が継承することになります。
財産の分割方法にはいくつかの種類があり、有効な遺言書がない場合は、話し合いによって決めるのが一般的です。
今回は分割方法の一つである現物分割をテーマに、メリットや現物分割に向いているケースなどについて解説します。
不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
相続における現物分割とは?

まずは、現物分割とはなにかについて解説します。
現物分割とは?
現物分割とは、被相続人の財産をそのままの状態で取得する方法です。
たとえば、残された財産が現金と土地、自動車だったとします。
相続人が長男と長女、次男の3人の場合、長男が現金、長女が土地、次男が自動車というふうに分けるのが現物分割です。
土地の場合は、相続人の数に合わせて分筆し、相続人それぞれが相続するケースも現物分割に該当します。
分筆とは、登記によって一つの土地(一筆)を複数の土地に分けることです。
現物分割はシンプルで分かりやすく、相続における原則的な分割方法です。
そのほかの分割方法とは?
現物分割以外のおもな分割方法財産は、下記のとおりです。
●代償分割
●換価分割
●共有分割
代償分割とは、資産価値が高い財産を相続した方が、ほかの方に代償金を支払う分割方法のことです。
たとえば、相続した財産が時価3,000万円の土地一つのみで、相続人が長女と次女、長男の3人だったとします。
このケースで代償分割を選択し、長女が土地を相続した場合は、次女と長男に長女から1,000万円ずつ渡すことになります。
分割しづらい財産の相続がスムーズになりますが、相続する方に代償金を支払う能力がない場合は利用できません。
換価分割とは、被相続人の財産を売却して現金化し、現金を分割する方法をいいます。
1円単位で分けられるため公平な分割が可能で、相続を巡るトラブルを防止できる点がメリットですが、財産を手放す必要があることがデメリットです。
生まれ育った実家や被相続人が大切にしていた財産を売る必要があるため相続人同士で意見が割れやすく、1人でも反対する方がいれば、説得するか、ほかの方法を選ぶかしなくてはなりません。
共有分割とは、一つの財産を相続人が相続分に応じて共同で相続することです。
たとえば土地を共有分割すると、一つの土地に複数の所有者が存在することになります。
被相続人の財産を売却せずに公平に相続できるものの、権利関係が複雑になってしまい、売却したいときや次の相続が発生したときに、トラブルが発生するかもしれません。
相続で現物分割を用いるメリットとデメリット

続いて、現物分割を用いるメリットとデメリットを解説します。
メリット1:手続きが簡単にできる
メリットとしてまず挙げられるのが、手続きが簡単にできることです。
先述のとおり、現物分割では被相続人の財産をそのままの状態で相続します。
話し合いがまとまれば、売却や代償金のやり取りなどをせずに、スムーズに相続することが可能です。
不動産の場合は相続登記を、自動車などの場合は名義変更をするだけで完了します。
メリット2:評価方法をどのようにするかで揉めるのを防げる
評価方法で揉める心配がないことも、現物分割のメリットの一つです。
代償分割では、代償金を支払うために財産を評価しなければなりません。
財産に不動産が含まれる場合、不動産には定価がないため、その価値(評価額)を調べる必要があります。
不動産の評価方法は複数あり、どれを選ぶかによって価値が変わります。
代償金を支払う側は安く評価される方法を、受け取る側は高く評価される方法を選びたいと思うのが、一般的な考えです。
そのため、評価方法を巡って親族間でトラブルが発生するケースが少なくありません。
その反面、現物分割であれば財産を評価する必要がないため、トラブルの原因が減ることがメリットです。
デメリット1:財産の種類や価値によっては不公平になることがある
デメリットとしてまず挙げられるのが、財産の種類や価値によっては不公平が生じる点です。
たとえば、相続財産が現金1,000万円と時価2,000万円の土地、300万円の自動車だったとします。
このケースで現物分割を選択し、1人が1つずつ相続することにすると、誰が土地を相続するかで揉めてしまうかもしれません。
自動車や現金を相続することになった方から不満の声が上がり、トラブルが発生するおそれもあります。
デメリット2:分筆後に土地の価値に差が生じることがある
現物分割のために土地を分筆すると、分筆後の土地に価値の差が生じ、トラブルが発生する可能性がある点にも注意が必要です。
一つの土地を複数に分ける場合、すべての土地が同じ条件になるとは限りません。
ほかよりも狭い土地や形がいびつな土地、道路に接しない土地、日当たりが悪い土地が生まれることがあります。
土地の価値は、面積のほか、使い勝手によっても決まります。
同じ面積になるように分筆したとしても、価値まで同じになるとは限らないため、どの部分を取得するかでトラブルになってしまうでしょう。
ちなみに道路に接しない土地は接道義務を満たせず、利用が制限されてしまうため、価値が大幅に下がってしまいます。
相続で現物分割に適しているケースと適さないケース

最後に、現物分割に適しているケースと、適さないケースについて解説します。
現物分割が適しているケース1:多様な財産がある場合
現物分割に適しているケースとしてまず挙げられるのが、多様な財産がある場合です。
相続人の人数にもよりますが、不動産、自動車、株式やゴルフ会員権、現金など、さまざまな財産があるケースでは、全員がなにかしらを取得することが可能です。
多種多様な複数の財産があれば、一つひとつの価値に差があったとしても、いくつかの財産を組み合わせて同等の価値にすることもできます。
不公平が生じにくく、不満が起こりづらいため、現物分割に適しているといえるでしょう。
現物分割が適しているケース2:現金が多くある場合
相続財産に現金が多くある場合も、現物分割に適しているケースの一つです。
たとえば、相続財産が時価1,500万円の土地一つと現金3,000万円で、相続人が3人だったとします。
土地を相続しなかった方は、現金を1,500万円ずつ受け取ることが可能です。
もし相続財産のなかに現金がなく、土地のみであれば、ほかの分割方法を選ぶことになるでしょう。
現金が多くある場合は現物分割でも公平性を保ちやすいため、現物分割に適しているといえます。
現物分割に適していないケース1:分筆によって価値が減少する場合
現物分割に適していないケースとしてまず挙げられるのが、分筆によって土地の価値が減少する場合です。
先述のとおり、分筆すると価値の低い土地が生じることがあります。
土地の価値が著しく下がってしまうようであれば、土地をそのまま、もしくは売却してから相続するなど、ほかの方法を検討したほうが良いでしょう。
現物分割が適していないケース2:物理的に分けることが難しい場合
相続財産が建物1棟のみなど、物理的に分けられないものばかりである場合は、そもそも現物分割ができません。
そのほかの分割方法を選択する必要があるでしょう。
まとめ
現物分割とは、被相続人の財産の性質や形状を変えずに、そのまま相続する方法のことです。
相続の手続きが簡単であることなどがメリットですが、相続財産の内容によっては誰がなにを相続するかでトラブルになったり、現物分割を選択できなかったりするかもしれません。
相続財産が多種多様なケースや現金が多いケースは、現物分割に適しています。