相続で換価分割を選ぶメリット・デメリットとは?税金はかかるのかご紹介

不動産相続時の税金

相続で換価分割を選ぶメリット・デメリットとは?税金はかかるのかご紹介

相続とは亡くなった方(被相続人)に属していたものごとを親族など(相続人)が引き継ぐことをいい、相続の方法にはいくつかの種類があります。
どのような方法を選択すべきかは相続財産の種類や相続人の関係性などにより異なり、誤った選択をするとトラブルが生じるかもしれません。
そこでこの記事では、相続財産の分配方法のひとつである「換価分割」について解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひご参考になさってください。

相続における「換価分割」とは

相続における「換価分割」とは

「相続」と一口に言っても、その方法には種類があります。
おもな相続財産の分配方法は、次のとおりです。

●現物分割
●代償分割
●共有分割
●換価分割


「現物分割」は被相続人の相続財産を金銭などに変えることなく、そのままの形で引き継ぐ方法、「代償分割」は多めに相続財産を引き継いだ相続人が、ほかの相続人に金銭を渡して調整する方法、「共有分割」はひとつの相続財産を複数名で引き継ぐ方法です。
対して「換価分割」は、現金以外の相続財産を金銭に変えたうえで、相続人同士で分配する方法をいいます。
いずれの方法を選択するかは法律による定めなどはありませんが、相続人が複数名いる場合は全員の合意を得なくてはなりません。
相続財産には預貯金などの分けやすいものがある一方、不動産や車などの分けにくいものも存在します。
換価分割は分けにくい相続財産を金銭に変えてから分配するため相続が公平になりやすく、実際によく採用されている相続方法です。

換価分割が向いているケース

換価分割に向いているケースとして、分けにくい相続財産が存在し、それを手放しても問題がない場合が挙げられます。
たとえば、家は物理的に分けることが難しく、誰が引き継ぐかで揉めやすい相続財産です。
相続人の誰かが居住や利用を希望する場合には売却が困難ですが、利用する予定がない場合には、売却して現金化すると分配が容易になります。
また、相続財産の中に預貯金よりも不動産が多く含まれている場合も、換価分割に向いているといえます。
相続では相続税が発生する可能性がありますが、相続税は原則として現金で支払う必要があるでしょう。
相続財産に預貯金以外のものが多い場合は、納税時に現金の工面に困る可能性があります。
そのため、現金を用意するために利用予定のない不動産などを売却するケースがよく見られます。

換価分割を選択した際の「遺産分割協議書」の書き方

先ほど解説したように、相続人が複数名存在する場合は、相続財産をどのように分配するのか全員の合意を得る必要があります。
そのため、遺産分割協議を開き、合意を得たあとは遺産分割協議書を作成することになります。
換価分割を選択した際の遺産分割協議書の書き方のポイントは、次のとおりです。

●換価分割を選択すること
●(売却前に共同で相続するケース)相続人ごとの相続の割合
●(売却前に代表者が相続するケース)換価分割のために代表者がまとめて相続すること
●売却後の金銭の分配の割合


遺産分割協議書は、相続トラブルが生じた際の根拠となるほか、相続財産の名義変更時に提出が必要となるため、上記のポイントを押さえて抜けや漏れがないように作成することが重要です。
また、不動産は亡くなった方の名義のままでは売却できません。
そのため、売却前に被相続人から名義を変更する必要があり、一旦共有で相続するか、代表者がまとめて相続するかを選択することになります。
代表者がまとめて相続するケースでは、遺産分割協議書に換価分割である旨を明記しておかないと、代表者からほかの相続人への贈与と見なされ、贈与税が発生するおそれがあるため、とくに注意が必要です。

相続で換価分割を選択するメリット・デメリット

相続で換価分割を選択するメリット・デメリット

相続で換価分割を選択すると、次のようなメリット・デメリットが生じる可能性があります。

メリット①被相続人の財産を分けやすくなる

たとえば、相続財産が家と車、田畑の合計3つで、相続人が5名いるケースでは、どのように分けるべきか迷うこともあるでしょう。
誰が何を相続するかをめぐり、争いが生じる可能性も完全には排除できません。
現金であれば相続分に応じた金額を分け合うことができるため、分配がシンプルでわかりやすくなり、公平を期すことが可能です。
その結果、相続にともなうトラブルのリスクも軽減されます。

メリット②納税の資金を確保できる

先ほど解説したように、原則として相続税は現金で納める必要があります。
不動産や上場株式などで支払う「物納」の制度もありますが、適用には条件があり、ご自身のケースが該当するとは限りません。
相続税を滞納すると、無申告加算税や延滞税が課され、それでも支払わない場合には最終的に財産が差し押さえられることになります。
相続財産のなかに現金が少なく不動産などが多い場合には、利用しないものを売却して現金化することで、納税資金の一助とすることができます。
これにより、延滞税や差し押さえといったリスクを軽減することが可能です。

換価分割のデメリット

換価分割を選択したとしても、不動産などをすぐに現金化できるとは限りません。
相続税の申告および納付の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。
不動産売却の平均期間は3か月から6か月程度ですが、条件が良くない不動産の場合、売却までにさらに時間がかかる可能性があります。
納税資金の確保を目的として換価分割を選んだ場合、売却が難しいと感じた時点で、ほかの手段を検討する必要があるでしょう。
また、不動産売却では仲介手数料や税金などの費用が発生します。
とくに高値で売却した場合は、これらの費用も増加しやすいため、注意が必要です。

相続で換価分割を選択すると発生する税金の種類

相続で換価分割を選択すると発生する税金の種類

相続方法として換価分割を選択すると、次の3種類の税金が発生する可能性があります。

相続税

相続税は、換価分割以外の方法を選択した場合でも発生する可能性がある税金です。
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められる基礎控除額を、相続財産の合計金額から差し引いて計算します。
たとえば、相続財産の合計額が5,000万円で法定相続人が2名の場合、「5,000万円-(3,000万円+1,200万円)」となり、課税対象額は800万円です。
この税額を相続分に応じて相続人全員で負担します。
一方、相続財産の合計額が5,000万円で法定相続人が5名の場合、「5,000万円-(3,000万円+3,000万円)」で-1,000万円となり、相続税は発生しません。
なお、換価分割では不動産などを売却して現金を分配しますが、売却価格と相続税額は無関係です。
相続税の計算は、売却価格ではなく、相続開始時の評価額などを基におこなわれます。

譲渡所得税

換価分割では、相続財産を現金化してから分配します。
相続財産に含まれる不動産を、被相続人が取得した際の価格と費用の合計金額よりも高い価格で売却した場合、「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
譲渡所得税が発生するか否かは、「売却価格-(取得費+譲渡費用)」という計算式で求められるでしょう。
この計算の結果が1以上で、特例を適用しても0以下にならない場合、所有年数に応じた税率をかけた金額を納税しなければなりません。
なお、所有期間の起点は相続日ではなく、被相続人がその不動産を取得した日です。
「被相続人が取得した日から売却する年の1月1日時点での経過年数」が税率の基準となります。

贈与税

通常、換価分割では贈与税は課されません。
しかし、最初の章で解説したように、相続財産分割協議書を作成しなかったり、作成に不備があったりする場合は、換価分割ではなく贈与と見なされる可能性があるため、注意が必要です。
贈与税は「(その年の1月1日から12月31日までに贈与された金額-110万円)×税率-控除額」に基づいて算出されます。

まとめ

換価分割とは、相続財産に含まれる不動産などを現金化し、相続人同士で分け合う相続財産の分配方法のことです。
分配がシンプルかつ公平になる点や、相続税の納税資金を確保できる点がメリットとして挙げられます。
しかし、遺産分割協議書を適切に作成していない場合は贈与だと見なされるおそれがあり、注意が必要です。


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