相続税における更正の請求とは?必要なケースや申請の流れをご紹介

不動産相続時の税金

相続税における更正の請求とは?必要なケースや申請の流れをご紹介

故人の財産を相続すると財産の価値に応じた相続税を納めなければなりませんが、納めた金額が正しくないこともあり得ます。
そのようなケースでは、更正の請求と呼ばれる手続きによって本来の金額に直すことも可能です。
そこで今回は、相続税における更正の請求とは何か、更正の請求が必要なケースや手続きの流れについてご紹介します。

相続税の更正の請求とは

相続税の更正の請求とは

更正の請求とは、相続税の申告の誤りを正し、適切な金額に直すための手続きです。
相続税を申告してから一定期間内であれば、申告時の誤りや状況の変化を加味した金額の是正が可能になります。

払い過ぎた相続税を戻してもらう

更正の請求をおこなうことで、誤った申告により過剰に納付した相続税が返金されます。
相続税の計算に誤りがあり、本来必要な金額よりも多く納付していた場合でも、更正の請求をおこなうまでは返金されません。
逆に、計算ミスで過少申告があった場合、本来納付すべき金額よりも少額で納付している場合には、修正申告をおこなう必要があります。
また、不足している金額については追加で納付しなければなりません。

原則5年以内に手続きをおこなう

相続税の更正の請求は、相続税の申告期限から5年以内におこなうことができます。
相続税の申告期限は相続の発生から10か月以内であるため、相続の発生から5年10か月以内であれば、更正の請求をおこなうことができます。
この期限を過ぎると、原則として更正の請求はできなくなるため、注意が必要です。

特別な事情があれば期限を過ぎても請求できる

単純な申告の誤りではなく、特別な事情、すなわち後発的な理由があれば、請求期限を過ぎた後でも更正の請求を行うことができます。
特別な事情とは、相続した財産に変更が加わったり、相続の状況に変化が生じたりすることを指します。
ただし、特別な事情が発生した場合でも、無制限に更正の請求をおこなえるわけではありません。
特別な事情が発生した場合、更正の請求はその事情が発生した翌日から4か月以内に限られます。
そのため、4か月を過ぎると、特別な事情による相続税額の変化があっても、更正の請求ができなくなる点に注意が必要です。

相続税の更正の請求が必要になるケース

相続税の更正の請求が必要になるケース

更正の請求が必要なケースとは、本来納めるべきだった税金よりも多く相続税を納付してしまったケースです。
とくによくあるのが、自分自身で相続税を計算したときにミスがあったケースになります。
本来相続財産として計上しなくても良いものを入れてしまったり、不動産などの財産の価額を過大に評価していたりといったケースです。
適用できる特例を知らないまま申告してしまったケースなども当てはまります。
これらは、相続税について詳しくない税理士に計算を依頼した際にも起きやすい失敗です。
一方で、こうした事情に当てはまらない特別な事情でも更正の請求が必要になるケースがあります。

未分割の財産が分割されたケース

更正の請求が認められるのは、相続税の申告時点で分割されていなかった財産が分割された場合です。
相続税の申告には期限がありますが、必ずしも期限までに遺産分割協議が完了しているとは限りません。
申告期限が迫っても財産の分割に関する協議がまとまっていない場合、一度法定相続分に基づいて分割したと仮定して、税務署に申告することになります。
そのあと、具体的な分割割合を決定し、相続税の払い過ぎが判明した場合は、更正の請求が必要です。

相続人の異動があったケース

一度相続税の申告を行った後に、相続人の異動があった場合にも、更正の請求が必要です。
相続財産について協議する際は、相続人全員が揃っていなければなりません。
法定相続人として認められるのは、故人の配偶者、両親、子ども、兄弟姉妹などです。
最初から全員が揃っていれば問題ありませんが、隠し子が後から発覚するなど、相続人が増えるケースもあります。
また、何らかの事情で相続人としてふさわしくないとされ、廃除された方の廃除が取り消されるなど、相続人の人数が変動することもあります。
このようなケースでは、再度相続財産の分割をやり直す必要があり、結果として1人あたりの相続財産が減少する場合があるでしょう。
そのため、既に支払った相続税が過剰となり、更正の請求が必要となります。

遺言書が発見されたケース

故人による遺言書は、本人の意思に基づくものであり、他の法律や決定に優先されます。
そのため、遺言書があればそれに従って相続がおこなわれますが、遺言書がない場合は遺産分割協議が必要です。
しかし、遺産分割協議をおこない相続財産を分割した後に遺言書が見つかることもあります。
その場合、相続財産の分割割合に変更が生じ、結果として過剰に相続税を支払っていることが判明する場合があります。
このような状況では、更正の請求が必要です。

相続税の更正の請求をおこなう流れ

相続税の更正の請求をおこなう流れ

更正の請求は、一定の流れに沿って必要な手続きがおこなわれます。
そのため、手続きの流れを把握しておくとスムーズに進められるでしょう。

必要な書類を準備する

更正の請求をする際は、まず必要な書類を集めなければなりません。
相続税を払い過ぎた際の更正の請求手続きに必要な書類は、以下のものになります。

●相続税の更正の請求書
●申告した税額、実際の税額などが書かれた書類
●更正の請求が必要なことを証明する書類
●マイナンバーカードの写しと本人確認書類
●修正申告書


更正の請求書や税金の金額などを記載した書類は、税務署の窓口や国税庁のホームページで取得できます。
また、これらの書類のうち修正申告書は必須ではありません。
しかし、税額計算の参考資料として添付しておくことで、請求が受け入れられやすくなります。

税務署に請求手続きをおこなう

必要な書類を揃えたら、以前に相続税を申告した税務署に期限内に提出します。
提出後、書類は税務署内で審査され、状況に応じて電話や面談による聞き取り調査がおこなわれることがあります。
なお、審査には書類提出から2~3か月程度かかることがあるでしょう。
請求が認められた場合は更正通知書が送られ、認められなかった場合は更正すべき理由がない旨の通知書が送付されるため、確認が必要です。
審査結果に納得できない場合は、国税不服申立制度を利用して、国税不服審判所長に対する審査請求や、処分をおこなった税務署長に対する再調査の請求をおこなうことができます。
これらの手続きは、更正すべき理由がない旨の通知書を受け取った翌日から3か月以内におこなう必要があります。
さらに、これらの判決に不服がある場合は、税務訴訟を通じて税務署と争うことも可能です。
これらの手続きには多くの書類が必要で、専門的な知識も求められるため、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。

還付金が振り込まれる

請求が認められ、更正通知書が送られたあと、ほどなくして国税還付振込通知書が届きます。
国税還付振込通知書が届いた後、2週間以内に指定した口座に還付金が振り込まれることになります。
税務署の審査状況によっては、2つの書類が同時に届き、すでに口座に還付金が振り込まれている場合もあるでしょう。

更正の請求が認められない理由

更正の請求が認められない理由の多くは、請求の期限が過ぎていることです。
また、相続税の金額を変更するための十分な根拠資料が不足している場合にも認められないことがあります。
期限をしっかり確認し、書類に漏れがないように注意することが重要です。

まとめ

相続税を誤って多めに申告してしまったときは、更正の請求による返金を受けられます。
更正の請求を利用できるのは、原則相続税の申告期限から5年以内、特別な事情であれば発生の翌日から4か月以内です。
書類が不足していると請求が認められない可能性があるため、提出前にしっかり確認しておきましょう。


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