相続税の二割加算とは?一般的な計算方法や押さえておく注意点をご紹介!

相続手続き

相続税の二割加算とは?一般的な計算方法や押さえておく注意点をご紹介!

相続税はケースによって二割加算される可能性があります。
その意味や内容をよく知らないと、相続時に損をするおそれがあるので注意が必要です。
そこで今回は、相続を予定している方に向けて、相続税の二割加算とは何か、一般的な計算方法や押さえておく注意点をご紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。

相続税の二割加算とは何か

相続税の二割加算とは何か

親などが亡くなって相続を控えている方は、相続税が二割加算される可能性を想定しておかなければなりません。
相続税の二割加算に関して、具体的な内容を知らない方は、ぜひ確認しておきましょう。

二割加算の意味とは

相続税の二割加算とは、特定の相続人に対して適用される相続税の増額制度です。
対象となる相続人には、算出された相続税額に財産の20%相当額が加算されます。
そのため、対象となる相続人は、対象とならなかった相続人よりも相続税の負担が重くなります。
相続を予定している方は、自身が二割加算の対象かどうかを事前に確認しておくことが重要です。

相続税が二割加算される理由

相続税が二割加算される理由は、相続税の負担均衡を図るためです。
一親等の血族や配偶者以外の相続人が相続財産を受け取る場合、その可能性は低くなります。
また、被相続人の孫が財産を相続すると、子が相続する場合の相続税が1回免除される仕組みがあります。
被相続人との関係により税負担に差が生じるため、二割加算制度が導入されてしまうでしょう。
どのようなケースで相続税が二割加算されるのか、対象者を事前に確認しておきましょう。

二割加算の対象者

相続税が二割加算されるケースを把握するためには、非対象者を理解しておくことが重要です。
相続で二割加算されないのは、配偶者、被相続人の子ども、および父母です。
それ以外の相続人には相続税が二割加算されるため、認識のズレがないように注意しましょう。
具体的には、祖父母、兄弟姉妹、孫(2親等の血族)、おい・めい(三親等の血族)、内縁関係の配偶者、友人、知人(第三者)は相続税の二割加算の対象となります。
被相続人との関係に基づいて二割加算の適用が決まるため、慎重に判断することが求められます。

相続税の二割加算を計算する方法

相続税の二割加算を計算する方法

相続時にトラブルが起きないよう、相続税の二割加算がどう計算されるのか事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、二割加算の計算方法や加算される金額をご紹介します。

二割加算の計算方法

相続税が二割加算されるときは、次の計算式で算出します。
加算される金額=各相続人等の相続税額×20%
たとえば、相続税額が100万円の場合、二割加算されると20万円の追加納税が必要となります。
とくに相続税は金額が高額になりやすいため、二割加算が適用されるケースでは家計への負担が大きくなる可能性があります。
そのため、相続時には余裕のある資金を準備しておくことが重要です。
相続前に大まかな金額を計算しておくことで、予期しない問題を避けることができます。
相続税の支払いで生活が困窮する事態を避けるためにも、事前に必要な知識をしっかりと身に付けておくことをおすすめします。

二割加算の対象となったときに知っておきたい計算の流れ

相続税の計算にはいくつかのステップがあります。
取得財産に直接税率をかけると、誤った税額が算出されるため、注意が必要です。
相続税を計算する際は、まず課税遺産総額を算出します。
課税遺産総額は、相続税の課税対象となる「遺産額」から「基礎控除額」を差し引いて計算します。
基礎控除額を算出する際には、以下の計算式を使用しましょう。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
その後、相続税の総額を計算するのが一般的な流れです。
課税遺産総額を法定相続分で分割し、各相続人の税金を算出します。
その合計額を計算したあと、相続税の総額が決定します。
相続税の総額が算出できたら、本来の取得割合に応じて按分します。
最後に、必要に応じて税額に二割加算をおこない、計算を完了しましょう。

対象となったときに知っておきたい加算される金額

相続税が二割加算される際の注意点は、加算される金額を忘れずにプラスすることです。
たとえば、相続税額が200万円の場合、「200万円×20%=40万円」が加算される金額となります。
「200万円+40万円=240万円」が納める金額となるため、計算方法を間違えないように注意が必要です。
また、相続税は期限内に申告・納税しないと、罰則が科せられる可能性があります。
高額な支出となることが多いため、慎重に対応することが重要です。

相続税が二割加算されるときの注意点

相続税が二割加算されるときの注意点

相続税の二割加算に関して、いくつか注意点があります。
「確認していなかった」では済まされないため、事前に知識を身に付けておきましょう。
ここでは、相続税の二割加算で知っておきたい注意点を3つご紹介します。

注意点①二割加算せずに申告したときはペナルティの対象

相続税を二割加算せずに申告した場合、加算税や延滞税などのペナルティが科せられる可能性があります。
加算税は、納税額の10%または15%が加算される仕組みです。
期限内に正しい相続税を申告しなければ、追加の費用を負担することになります。
家計への負担を避けるためにも、相続税は期限内に正しく申告することが重要です。
相続税の申告期限は、相続を知った日の翌日から10か月以内です。
また、延滞税額は以下の計算式で算出されます。
納税額×延滞税の割合×滞納日数÷365
どこまでが切り捨てとなるかは、年や期間によって異なるため一概には言えません。
しかし、一般的には100円未満の端数は切り捨てられ、全額が1,000円未満の場合はその全額が切り捨てとなります。
また、申告漏れによって発生する「過少申告税」や、不正があった場合に科せられる「重加算税」が課される可能性もあります。
相続税は原則として現金一括払いとなるため、二割加算が適用された場合には、より多くの現金を用意する必要があるでしょう。

注意点②孫と養子縁組するときは相続税が二割加算される

養子は第1順位の法定相続人であり、基礎控除額を増加させることができます。
そのため、相続対策として養子縁組をおこなう方が増えています。
再婚相手の子どもや婿養子であれば、相続税の二割加算を避けることができる可能性があるでしょう。
ただし、孫養子の場合は相続税が二割加算されるため注意が必要です。
相続対策として養子縁組をおこなう際には、二割加算の対象となるかどうかをしっかりと確認することが重要です。

注意点③相続放棄した孫でも二割加算される可能性がある

相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も引き継げなくなります。
ただし、生命保険や死亡退職金は例外で、これらは遺産分割の対象外のため、相続放棄をしていても受け取ることができます。
注意点として、生命保険や死亡退職金は課税対象となるため、受け取った際には相続税の申告と納税が必要です。
さらに、被相続人との関係によっては、これらが二割加算の対象となることがあるため、注意が必要です。
なお、配偶者や子どもなど一親等の血族が相続放棄をした場合には、相続税の二割加算は適用されません。
相続時には生命保険や死亡退職金が見落とされやすいため、慎重に判断することが重要です。

まとめ

相続税の二割加算とは、一親等の血族に含まれる相続人以外が対象となる相続税の二割増し制度を指します。
加算される金額は「各相続人等の相続税額×20%」で計算するのが一般的です。
二割加算せずに申告したときには、加算税・延滞税などのペナルティが科せられる可能性があるので注意しましょう。


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