不動産相続時に知りたい単純承認とは?手続きと具体的なケースを解説

親から財産を相続する場合、どのように相続するかを選べます。
具体的には、単純承認・限定承認・相続放棄のなかから選びますが、それぞれの違いについてご存じの方は少ないかもしれません。
そこで今回は、複数ある相続方法のなかでも単純承認とはどのようなものなのか、手続きと具体的なケースを解説します。
不動産相続における単純承認とは

不動産を含む財産を相続する予定があるならば、まずは単純承認とはどのようなものかをチェックしてみましょう。
単純承認とは
相続で受け継ぐ財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
単純承認とは、プラスの財産とマイナスの財産すべてをそのまま受け継ぐ相続方法です。
プラスもマイナスも区別することなく、単純にそのまま相続する方法と考えるとわかりやすいでしょう。
プラスの財産には、亡くなった被相続人が所有する土地・建物・畑といった不動産のほか、預貯金や有価証券が挙げられます。
マイナスの財産として挙げられるのは、住宅ローンの残債といった借金です。
限定承認との違い
限定承認とは、単純承認のようにすべての財産を受け継ぐのではなく、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐ相続方法です。
相続財産として1,000万円の価値がある不動産と2,000万円の借金がある場合を例にとると、単純承認はこれをすべて受け継ぎ、2,000万円の借金を返済することになります。
一方で、限定承認を選ぶと、1,000万円の価値がある不動産と1,000万円の借金を相続するため、残りの1,000万円の借金を返済する必要がありません。
お金を貸している金融機関は、相続されなかった1,000万円の借金について返済を求められないことになります。
相続放棄との違い
単純承認は借金ごとすべての財産を受け継ぐ相続方法ですが、相続放棄はこれとは逆にすべての財産を受け継がないことを意味します。
相続財産として1,000万円の価値がある不動産と2,000万円の借金がある場合、相続放棄を選ぶとどちらも相続できません。
思い出のある実家を相続したいと考えていても、単純承認または限定承認で受け継ぐ借金を返済できないならば、相続放棄を考えることになります。
相続で単純承認を選択する場合の手続き

プラスの財産とマイナスの財産すべてを受け継ぐ単純承認を選択するのであれば、具体的な手続きを確認しておきましょう。
いつまでに選択する?
親などが亡くなった場合、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ必要があります。
この選択期間は、亡くなったことを知ってから3か月以内と定められています。
3か月あれば余裕を持って相続方法を選択できると思われるかもしれませんが、亡くなった方にどのくらいプラスの財産とマイナスの財産があるかを洗い出さなければなりません。
この3か月間の猶予は熟慮期間とも呼ばれるとおり、単純承認を選んだ場合と限定承認を選んだ場合とで、自分が負う借金のリスクなどについて考える期間です。
3か月で決定に至らなかった場合には、家庭裁判所に延長を申請できます。
単純承認に必要な手続き
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を把握したうえで単純承認を選ぶ場合、選択にあたり届出などの手続きは必要ありません。
ただし、単純承認の選択後には兄弟や姉妹と遺産分割協議を進め、不動産の相続については所有者を変更するための相続登記の手続きを進める必要があります。
限定承認・相続放棄の手続きは?
亡くなった被相続人が残した借金の返済が難しい場合、限定承認または相続放棄を選ぶのが一般的です。
プラスの財産とマイナスの財産をすべて受け継ぐ単純承認を選ぶ場合に手続きは不要ですが、限定承認・相続放棄には所定の手続きが必要になります。
限定承認または相続放棄を選ぶ場合、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述をおこないます。
申述は相続方法の選択期限と同じく、亡くなってから3か月以内です。
ただし、相続をおこなうか放棄するかについての判断材料となる資料が得られない場合に限り、期間の延長を申し立てられます。
限定承認・相続放棄の申し立てには、申述書・被相続人が亡くなるまでの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本などが必要です。
限定承認・相続放棄は相続人のなかの1人だけが選択できるものではなく、すべての相続人が選択する必要があります。
ただし、相続放棄を選んだ方と限定承認を選んだ方の両方が存在する場合、相続放棄を選んだ方は相続人から除かれるため、それ以外の相続人で限定承認の申述をおこないます。
希望しなくても単純承認と見なされる場合があることに注意!

相続をする場合、期日までに単純承認かそれ以外の相続方法かを選ぶことになります。
しかし、一定の条件を満たす場合、希望しなくても単純承認と見なされることに注意が必要です。
法的に単純承認と見なされることがある?
単純承認を選択して相続を進める場合、とくに手続きは必要ありません。
しかし、限定承認または相続放棄を希望していたとしても、特定の行為が確認された場合には法的に単純承認と見なされることに注意が必要です。
法的に単純承認と見なされることを法定単純承認といいますが、この法定単純承認が成立してしまうと、希望している限定承認または相続放棄といったほかの相続方法を選べなくなります。
限定承認・相続放棄を希望している場合には、法定単純承認とはどのようなものを指すのか、具体的な特定の行為について把握することが大切です。
単純承認と見なされる場合①相続財産を処分した
限定承認や相続放棄を希望していても、相続財産を処分した場合には、単純承認を選択したと見なされます。
処分とは現状や性質に変更をくわえる行為のほか、法的な変動を生む行為を指します。
具体的には、預金口座の解約・不動産の売却が処分行為です。
また、相続財産の全部を処分するだけでなく、相続財産の一部を処分した場合も単純承認と見なされます。
単純承認と見なされる場合②手続きをしなかった
限定承認または相続放棄を希望していた場合でも、所定の手続きをおこなわなければ、単純承認と見なされることに注意が必要です。
限定承認か相続放棄を希望する場合には、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所へ申述をおこなう必要があります。
延長の申し立てなどをおこなわず3か月の熟慮期間が終わると、単純承認を選択したと見なされます。
限定承認または相続放棄に手続きが必要なことを知らなかったり手続きを失念したりしてしまうと、単純承認になってしまいますので注意しましょう。
単純承認と見なされる場合③相続財産を隠した
わざと相続財産を隠したり消費したりする行為におよんだ場合、単純承認を選択したと見なされます。
プラスの財産とマイナスの財産がある状態でプラスの財産を隠すことは、借金の債権者に対する背信行為です。
こうした財産の隠匿が確認された場合には、相続人を多額の借金から守る限定承認や相続放棄が選択できません。
また、相続財産を隠す行為だけでなく、相続財産を消費する行為が認められた場合も、単純承認と見なされてしまいます。
具体的には、特定の財産の存在を知りながら、財産目録に記載しない行為や、被相続人の預金を勝手に引き出し使ってしまう行為が隠匿・消費に該当します。
ただし、葬儀費用・入院費用を相続財産でまかなった場合、必要な範囲であれば原則として単純承認にはあたりません。
まとめ
単純承認とは、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて受け継ぐ相続方法です。
単純承認の選択に特別な手続きは必要ありませんが、亡くなってから3か月以内に手続きをする必要があります。
相続財産の隠匿や消費など単純承認と見なされる場合についてもチェックして、相続方法を選びましょう。