相続人が兄弟のみとなるケースはある?相続割合の決め方・注意点もご紹介

相続手続き

相続人が兄弟のみとなるケースはある?相続割合の決め方・注意点もご紹介

相続が発生したときに兄弟のみが相続人となることはあるのか、疑問をお持ちの方はいらっしゃるかもしれません。
仮に兄弟だけが相続人になると遺産の相続割合はどうなるのか、気を付けるべきポイントはあるのかについても気になるところでしょう。
そこで今回は、被相続人の兄弟のみが相続人となるケースと、実際に受け取れる遺産の相続割合、相続時の注意点をご紹介します。

被相続人の兄弟のみが相続人となるケース

被相続人の兄弟のみが相続人となるケース

結論から言えば、複数の条件が重ならない限り、被相続人の兄弟のみが相続人となるケースは発生しません。
その理由には民法で定められている相続人の順位が関係しています。

被相続人の兄弟は優先順位が低い

民法では、被相続人が遺した財産を相続する権利を有する者を「法定相続人」とし、その優先順位を定めています。
まず、被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず法定相続人となります。
また、被相続人に親族がいる場合は、民法で定められた優先順位に基づき、追加の法定相続人が決まるでしょう。
つまり、法定相続人には、被相続人の配偶者にくわえ、優先順位が最も高い者が該当します。
民法で定められている法定相続人の優先順位は、以下のとおりです。

●第1順位:被相続人の直系卑属(子どもおよび孫が該当。優先順位は子どもが上)
●第2順位:被相続人の直系尊属(父母および祖父母が該当。優先順位は父母が上)
●第3順位:被相続人の兄弟姉妹


たとえば、被相続人に配偶者、子ども、両親がいる場合、優先順位がもっとも高い子どもが配偶者とともに法定相続人となります。
被相続人の配偶者にくわえ、祖父母や兄弟がいる場合、祖父母のほうが優先順位が高いため、この場合の法定相続人は配偶者と祖父母です。
被相続人の兄弟は、子どもや両親に比べて順位が低い特徴があり、兄弟のみが法定相続人となるかどうかは、第1順位および第2順位に該当する者の有無に大きく依存します。

被相続人の兄弟のみが相続人となるケース

相続人が被相続人の兄弟のみとなるのは、まず配偶者と父母がいないケースが挙げられます。
たとえば、被相続人が未婚で両親や祖父母が既に亡くなっている場合、相続人は兄弟のみとなります。
また、配偶者と死別または離婚しており、子どもや孫がいなく、両親や祖父母もいない場合も、相続人は兄弟のみとなるでしょう。
さらに、相続放棄を選択した法定相続人がいる場合も、相続人に該当するのは被相続人の兄弟のみです。
たとえば、被相続人に配偶者、子ども、両親、兄弟がいる場合で、配偶者・子ども・両親が相続放棄を選択した場合、相続権は兄弟に移ります。
なお、相続放棄は多額の借金があるなど、相続することによるマイナス面が大きい場合に選択されることが多いです。
ほかの法定相続人が全員相続放棄を選択した場合、相続する遺産を十分に確認することが重要です。

兄弟のみが相続人となるケースの遺産相続の割合

兄弟のみが相続人となるケースの遺産相続の割合

相続する遺産の割合は民法により定められた取り分、いわゆる法定相続分に基づいて分割されます。
ただし法定相続分は目安のため、参考程度に考えて構いません。

兄弟のみが相続人となるケースの相続割合

兄弟のみが相続人となる場合、兄弟が受け取れる法定相続分は、被相続人の遺産のすべてが対象となります。
1名あたりの法定相続分は、被相続人の遺産の総額を兄弟の人数で割ることで計算することが可能です。
たとえば、5,000万円の遺産を兄弟2名で相続する場合、それぞれ5,000万円 ÷ 2名 = 2,500万円を相続することになります。
兄弟の人数が多いほど、1名あたりの法定相続分は少なくなります。

配偶者と兄弟が相続人となるケースの相続割合

兄弟のみが相続人となる場合の相続割合は遺産のすべてでしたが、兄弟だけでなく配偶者も相続人となるケースでは、相続割合が大きく異なります。
配偶者と兄弟が相続人となる場合の相続割合は以下のとおりです。

●配偶者:遺産総額の4分の3(75%)
●兄弟:遺産総額の4分の1(25%)


遺産5,000万円を配偶者と兄弟2名の合計3名で相続すると仮定した場合、配偶者は5,000万円 × 75% = 3,750万円を相続します。
一方、兄弟1名あたりの相続額は5,000万円 × 25% ÷ 2名 = 625万円です。

遺留分の請求とは

遺留分とは、法定相続人に対して認められた最低限受け取れる遺産額のことです。
相続発生時、受け取った遺産が遺留分よりも少ない場合、他の相続人に対して差額を請求することができます。
たとえば、相続人が配偶者だけで、かつ被相続人が作成した遺言書に「すべての遺産を旧友に相続させる」と記載されている場合、配偶者は遺留分として遺産総額の2分の1を受け取る権利があります。
そのため、配偶者は遺言書で指定された旧友に遺産総額の2分の1を渡すよう請求することが可能です。
なお、被相続人の兄弟には遺留分が存在しません。
もし相続人が兄弟のみの場合、遺言書で別の方が相続人として指定されていると、兄弟は遺産を一切相続できないことになります。
また、相続人として配偶者と兄弟がいる場合、遺留分が認められるのは配偶者のみであり、兄弟は遺留分を請求できず、相続額も0円となります。

兄弟のみが相続人となるケースの注意点

兄弟のみが相続人となるケースの注意点

兄弟が相続人となるケースの注意点としては、遺言書と代襲相続、相続税の2割加算の3点が挙げられます。

注意点①遺言書の存在を確認する

相続が発生する際には、必ず被相続人が作成した遺言書の有無を確認することが重要です。
被相続人によっては、内縁関係にある方や日ごろからお世話になった方など、法定相続人に該当しない方に遺産を渡すために遺言書を作成していることがあります。
遺言書の内容によっては、相続人が変更される可能性があるため、自宅や公証役場で遺言書が存在しないか調べることが必要です。
発見された遺言書は自ら開封せず、家庭裁判所に検認を依頼することをおすすめします。

注意点②代襲相続は1代に限る

兄弟が相続人となる際の注意点のひとつは、代襲相続に制限がある点です。
代襲相続とは、法定相続人がすでに亡くなっている場合に、相続権が下の代に移行する仕組みです。
たとえば、被相続人の子どもが亡くなっていた場合は孫が、孫も亡くなっていた場合はひ孫が法定相続人となります。
被相続人の子どもと両親には代襲相続に制限はなく、場合によっては曾祖父母や玄孫が遺産を相続することもあるでしょう。
一方、被相続人の兄弟については、代襲相続が1代のみに制限されています。
すでに兄弟が亡くなっている場合に代襲相続が適用されるのは、被相続人の甥と姪までであり、甥と姪も亡くなっている場合、その子どもは相続人にはなりません。

注意点③相続税の2割加算

兄弟が相続人となり遺産を受け取る際の注意点の一つは、相続税の負担が大きくなることです。
配偶者や子ども、両親とは異なり、兄弟が相続人になる場合、相続税額に2割加算がされます。
つまり、兄弟が遺産を相続し、相続税を納める必要が生じた場合、税負担が通常の1.2倍となるのです。
たとえば、被相続人が遺した財産にかかる相続税が500万円の場合、兄弟による相続では500万円 × 1.2 = 600万円の税負担が発生します。
配偶者や子どもなどが遺産を相続するよりも、兄弟は多くの相続税を納める必要があることを覚えておきましょう。

まとめ

相続人が兄弟のみとなるケースは、法定相続人がいない、もしくは全員が相続放棄した場合に限られます。
兄弟のみで相続すると法定相続分は全額になる一方、配偶者がいると相続割合は大きく減少します。
遺言書の調査など相続には注意点も多いため、相続発生時には気を付けて対応しましょう。


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