相続の基礎知識!遺贈に関して知っておきたい概要・種類・違いを解説

身内が亡くなって相続が発生したとき、故人の遺志によって遺贈がおこなわれることがあります。
しかし、相続を経験する機会は少なく、遺贈とは何か、通常の手続きとの違いなどがわかりにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、相続における遺贈の概要や種類、相続との違いを解説します。
遺贈とは?相続における基本

遺贈とは何かについて、押さえたい基本は以下のとおりです。
概要
遺贈とは、故人が作成した遺言書に基づき、法定相続人以外の第三者に対して財産を分けることです。
遺贈によって財産を受け取る第三者は、受遺者と呼ばれます。
受遺者には、たとえば内縁の配偶者や、故人が生前にお世話になったヘルパーなどが含まれます。
自分の死後、誰に対して財産を贈るかは自由に決定することが可能です。
法定相続人に限定せず、柔軟に遺産分けができるため、独り身の方に適した方法です。
メリット
遺贈のメリットは、第三者への遺産分けを内密におこなえる点です。
第三者に遺産を分ける方法には、他に養子縁組などがあります。
しかし、相続を見越した養子縁組では、自分の意向が周囲に知られることになります。
遺贈であれば、遺言書に自分の意向を記すだけで良いため、第三者への遺産分けが直前まで誰にも知られません。
さらに、受遺者は個人に限定されず、法人を指定することも可能です。
個人的に支援している法人を受遺者に指定すれば、自分の死後に財産を寄付することができます。
また、遺贈で財産を受け取るかどうかは受遺者が決定でき、不要であれば放棄することができます。
そのため、財産を一方的に押し付けることはありません。
デメリット
遺贈のデメリットは、トラブルにつながる可能性がある点です。
法定相続人には、遺留分として最低限の相続分が法令で定められています。
遺贈によって遺留分を侵害すると、法定相続人と受遺者の間でトラブルが発生する可能性があります。
また、遺贈をおこなう際には、遺言書の書き方に注意が必要です。
遺言書には書き方に関する規定があり、たとえ故人が自筆証書遺言を作成していた場合でも、書面に不備があれば無効になります。
遺贈は遺言書によっておこなわれるため、書き方に問題があれば、第三者への遺産分けが実現できなくなります。
相続発生後に可能な遺贈の種類

遺贈と一口にいってもいくつかの種類があり、それぞれで特徴が異なります。
各種類の概要は以下のとおりです。
包括遺贈
包括遺贈とは、受遺者が受け取る財産を具体的に指定しない方法です。
遺言書に「財産全体の2分の1を○○氏に譲る」といった記載があるケースが、包括遺贈に該当します。
財産の具体的な種類や内容は問わず、財産の全体または一部を受け取るように指定される点が特徴です。
注意すべき点は、受遺者には財産を受け取る権利だけでなく、相続に伴う義務も負うことです。
故人の財産には現金や不動産のほか、生前に返し切れなかった借金も含まれます。
相続人が故人の財産をそのまま受け取ると、現金や不動産は自分のものとなりますが、残っていた借金も背負うことになるでしょう。
このような相続人の権利や義務は、包括遺贈においてもそのまま受遺者に適用されます。
そのため、故人に借金がある場合、遺贈を受けると、遺言書の規定に従い、借金の全部または一部も受け取ることになります。
特定遺贈
特定遺贈とは、受遺者が受け取る財産を具体的に指定する方法です。
「自宅にしていた建物と土地を○○氏に譲る」といったように、遺言書で財産の種類や内容が明確に指定されていれば、特定遺贈に該当します。
特定遺贈の特徴は、相続に伴う権利や義務が相続人と異なる点です。
特定の財産に限った遺贈であるため、故人に借金が残っていても、遺言書で指定されない限り、受遺者がその借金の返済を引き継ぐ必要はありません。
条件付きの遺贈
遺贈には、受遺者に特定の条件を課す方法もあります。
「結婚を条件に○○氏へ預金を譲る」といった記載があれば、これは停止条件付遺贈と呼ばれます。
停止条件とは、遺贈の前提となる条件であり、指定された条件を対象者が満たしていれば遺贈が実行されるでしょう。
具体的な停止条件は被相続人が自由に決定できますが、条件の客観性が重要です。
客観的に判断が難しい条件を付けると、対象者が条件を満たしているかどうかを巡って意見が対立し、トラブルに発展する可能性があります。
このような条件付きの遺贈には、負担付遺贈もあります。
負担付遺贈とは、遺贈に際して受遺者に特定の負担を課す方法です。
「○○氏に土地を譲るが、代わりに○○銀行からの借り入れ金1,000万円を返済すること」といった記載が該当します。
なお、受遺者に課せられる負担には上限があり、相手が得る利益を上回るものにはできません。
相続と遺贈の違い

相続と遺贈の違いは、以下のとおりです。
財産を受け取る方
相続と遺贈では、故人の財産が誰かの手に渡る点は同じですが、受け取る方には違いがあります。
相続において財産を受け取るのは、相続権を有する者、いわゆる法定相続人です。
法定相続人は戸籍上の関係で決まり、具体的には配偶者と近親者が該当します。
相続発生時点で存命の配偶者は原則として相続が可能です。
血縁者に関しては、故人の子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続権が与えられます。
故人の子どもが相続を希望すれば、その時点で法定相続人に確定し、直系尊属や兄弟姉妹には相続権が回ってきません。
また、相続発生時点で法定相続人がすでに亡くなっている場合、状況によっては別の者が代理で財産を受け取ることがあります。
一方、遺贈は相続と異なり、財産を受け取る者は遺言書で決まります。
遺言書で何も指定していなければ、通常の相続となり、故人との間に上記の関係性がない者は財産を受け取れません。
さらに、相続権の優先順位が低い者は、他の者が法定相続人に決まった結果として財産を受け取れない可能性があります。
このような場合に遺贈がおこなわれ、遺言書の記載内容が主な判断基準となります。
税額
遺言書で遺贈を希望すれば、法定相続人でない方が財産を受け取ることができますが、相続税額に違いが生じることがあります。
相続税には、財産を受け取った方の立場に応じて、課税額を20%高くする制度があるでしょう。
もし財産を受け取った方が故人の配偶者や子どもなど、身近な相手であれば、規定の税率で計算した税額がそのまま適用されます。
相続権は故人にとって身近な相手に与えられるため、相続では規定の税額がそのまま適用されることが多いです。
しかし、課税額が20%高くなるのは、故人の祖父母や兄弟姉妹、または戸籍上の関係がない第三者などが財産を受け取ったときです。
遺贈では相続で財産を受け取れない方を指定することができるため、課税額が通常より高くなる可能性がある点には注意しましょう。
不動産の登記
相続と遺贈の違いには、不動産の登記手続きも挙げられます。
故人の不動産を相続で取得した場合、相続登記を単独でおこなうことができます。
一方、遺贈で不動産を取得した場合、受遺者だけでは登記手続きを進めることができません。
遺贈で不動産を取得した場合、相続人もしくは遺言執行者との共同申請が必要となるでしょう。
このように、相続と遺贈では登記手続きに違いがあるため、注意が必要です。
まとめ
遺贈とは、故人の遺言書によっておこなわれる法定相続人以外への遺産分けであり、故人の意向を内密にしておけたり、法人を受遺者にできたりする点がメリットです。
遺贈の種類には、財産の量だけを指定する包括遺贈、財産の種類や内容を指定する特定遺贈、前提条件や負担を課す条件付きの遺贈などがあります。
相続との違いには、財産を受け取る方の決まり方、相続税額、不動産の登記の手続きなどが挙げられます。