相続の限定承認とは?限定承認をする場合の注意点と相続放棄との違いを解説

親が亡くなって相続が発生した場合に、親に借金があるとわかったら、相続するのをためらうかもしれません。
しかし、相続にはすべての財産や借金を相続する一般的な方法だけでなく「限定承認」とよばれる方法もあります。
今回は、相続の限定承認とはどのようなものか、限定承認をする場合の注意点や相続放棄との違いについて解説します。
相続の限定承認とは

相続のやり方にもいくつかの方法があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。
ここからは、相続における「限定承認」とはどのようなものか解説します。
相続における限定承認とは
相続における「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
相続で得た財産から、被相続人の借金などを清算して、財産が残ればその残りを引き継ぎます。
限定承認は、相続人が被相続人の借金などのマイナスの財産を承継することによって受ける不利益を避けるための制度であり、プラスの財産の範囲内で被相続人の債務を弁済するものです。
限定承認のメリットは、被相続人の債務が財産を超えていても、それ以上は返済する必要がない点です。
もし、単純承認の場合、被相続人の債務が財産の総額を超えていたら、自分の財産から返済する義務が生じますが、限定承認は自分の財産が減る心配はありません。
単純承認とは、亡くなった方の財産も負債も、相続人がすべて引き継ぐやり方です。
不動産や現金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債であるマイナスの財産も内容を問わず相続します。
単純承認は、相続においてもっとも一般的な方法であり、単純承認をするために必要な手続きはとくにありません。
そのため、相続が発生して、とくに何も手続きをおこなわなければ、自動的に単純承認となります。
限定承認が有効なケース
限定承認をするのが有効なケースとして、まず相続財産がどのくらいあるのかわからないケースが当てはまります。
相続放棄をしてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄してしまうことになるため、あとからプラスの財産が判明しても相続はできません。
また、事業を引き継いでいきたい意思がある場合も、限定承認が有効です。
限定承認をすれば、プラスの財産を超える借入金の弁済義務はないため、被相続人が経営していた事業を引き継いで、将来性のある資産を手放さずに済みます。
さらに、自宅の不動産など特定の財産を取得したい場合も、限定承認なら、鑑定人の定める金額を支払えばその財産を取得できる「先買権」を活用して、家を残すことが可能です。
相続における限定承認の注意点

限定承認は手続きが複雑で、申し立てをする場合にはさまざまな注意点があります。
ここからは、相続の限定承認に関する注意点を解説します。
全員で申し立てをする必要がある
相続の限定承認をおこなう場合、必ず相続人全員で家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があります。
相続人の人数が多い場合、全員の意見が一致していなければ申し立てができないのはデメリットです。
また、相続人のなかに行方不明の方がいて、連絡がとれない場合は、原則として限定承認はできません。
ただし、例外的に相続財産管理人を選任するなどの方法をとって、限定承認をおこなえる場合もあります。
もし、相続人のなかに相続放棄を希望する方がいた場合は、相続放棄をした方は初めから相続人にならなかったとみなされるため、その方を除いた残りの相続人で限定承認が可能です。
3か月以内におこなう必要がある
限定承認の手続きは、相続人であることを知った日から3か月以内に申し立てをおこなう必要があります。
申し立ては、相続人全員が家庭裁判所でおこなわなければなりません。
3か月のうちに何もしなかった場合、単純承認を選んだとみなされてしまうことに注意が必要です。
しかし、3か月の短い時間で、相続人全員の意思の確認をとり、申し立てまでおこなうのは難しいものです。
可能であれば、事前に相続人同士で意思の確認をしておくと良いでしょう。
限定承認の期限については、もし遺産の調査に時間を要して、3か月以内にその調査の結果がわからない場合に限り、家庭裁判所に申し立てをおこなって期間の延長が可能です。
また、相続人が複数いて、相続人になったことを知った日にズレがある場合は、最後の相続人を基準に3か月を計算します。
手続き完了まで財産が処分できない
限定承認の注意点として、手続き完了まで財産の処分ができない点が挙げられます。
もし、限定承認の手続きが完了するまえに、被相続人の預貯金を解約する、不動産を売却するなどの処分行為があった場合は、単純承認したものとみなされてしまいます。
一度単純承認したとみなされれば、限定承認や相続放棄の手続きが一切できなくなるので注意しましょう。
相続の限定承認と相続放棄の違い

相続には、単純承認と限定承認のほかに、相続放棄といわれる方法もあります。
ここからは、相続放棄とはどのようなものか、相続における限定承認と相続放棄の違いについて解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がないことです。
相続放棄のメリットとしては、マイナスの財産を一切負わずに済む点があります。
さらに、相続放棄をすれば、相続の手続きをする必要がなくなるため、複雑で面倒な手続きに煩わされることもなくなります。
くわえて、相続人が複数いる場合、相続の分配方法についてもめたり、トラブルが発生したりするケースもありますが、相続放棄であればそのようなトラブルに関わらずに済むでしょう。
一方で、もしプラスの財産があったとしても、一切相続できないことに注意が必要です。
また、自分が相続放棄をすると、相続順位が変わり、思わぬ親族に迷惑がかかる場合もあります。
申立人の違い
限定承認と相続放棄の違いのひとつが、申し立てをおこなう方が単独でも可能な点です。
限定承認は、相続人全員で申し立てをおこなう必要がありますが、相続放棄は相続人がそれぞれ単独で申し立てできます。
限定承認・相続放棄のいずれも家庭裁判所で申し立て申請をおこない、期限は相続があったことを知ってから3か月なのも同じです。
相続放棄が有効なケース
相続放棄が有効なケースとして、マイナスの財産がプラスの財産よりも上回っていることが明確な場合が挙げられます。
もし、不動産や預貯金などプラスの財産を合計しても、借入金などのマイナスの財産が上回っている場合、単純承認で相続すると債権者からの請求に応じる必要があります。
限定承認をすれば、マイナスの財産を超える負債は支払う必要はありませんが、いずれにしても相続できる財産は残りません。
また、限定承認は相続人全員で申し立てをおこなう必要がありますが、これを3か月以内におこなわないと、単純承認とみなされてしまいます。
3か月の短い期間で、財産を把握して、相続人で話し合い、手続きをおこなうことが難しい場合、相続放棄をおこなう選択肢も考える必要があるでしょう。
まとめ
相続の限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法で、相続した財産から被相続人の負債を清算して、財産が残ればそれを引き継ぎます。
限定承認の注意点として、相続人全員で申し立てをおこなう必要がある、3か月以内におこなう必要がある、手続き完了まで財産の処分ができない点があります。
相続放棄は、財産の一切を引き継がないもので、限定承認との違いは申し立てをおこなう方が単独でも可能な点です。