相続の遺言書には3種類ある!それぞれのメリットとデメリットを解説

遺言書は法定相続分に優先されるため、意思を遺すために遺言を書くケースがあります。
遺言には3種類ありそれぞれにメリットとデメリットがあるため、事前に知っておきましょう。
今回は、3種類の遺言書のメリットとデメリットを解説するので、相続の際の参考にしてみてください。
遺言書の種類①:自筆証書遺言

相続で使う遺言書には3種類ありますが、そのうちの1つが自筆証書遺言です。
ここでは、自筆証書遺言とは何か、メリットとデメリットについて解説いたします。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で遺言書の全文、日付、氏名を手書きし、押印する方法であり、ほとんどのケースで採用されています。
使う筆記用具や紙には条件はないため、手元にあるボールペンと紙、印鑑ですぐに作成が可能です。
財産目録を添付する場合は、財産目録は直筆でなくても大丈夫です。
財産目録は、たとえば財産目録1に記載の財産をAに相続させる、といった内容を記載するために使います。
財産目録がなければ、現金・B銀行の預金・C銀行の貯蓄預金・株式・社債といった具合に、財産をすべて書かなくてはいけません。
財産目録を添えれば遺言の内容がシンプルになるため、財産の種類が多い場合に使えます。
遺言を保管した方や見つけた方は、遺言書を家庭裁判所に出して、検認してもらわなければいけません。
検認は偽造や変造を防ぐための手続きであるため、相続人は勝手に開けられない点に注意してください。
自筆証書遺言のメリット
特別な手続きは必要ないため、手軽に作成できるうえに費用がかからないメリットがあります。
他の遺言の方法であれば費用がかかるうえに、特別な手続きが必要です。
そのため、気軽におこなえる自筆証書遺言がよく使われます。
さまざまな手続きを煩わしく感じる場合は、直筆で遺言を遺す方法がおすすめです。
遺言の内容を誰にも伝える必要がない点も、のちのトラブルを防げるメリットです。
遺言の存在や内容を秘密にしておけば、悪意がある方に遺言を処分されたり、遺言内容でトラブルになったりしません。
ただし、遺言を見つけやすい場所に保管しておいて、子どもなどに見つけてもらう点を意識してください。
自筆証書遺言のデメリット
悪意を持った方が遺言を偽造するケースが考えられるため、その遺言は無効だと言い争いになりやすい点がデメリットです。
とくに、専門家のチェックをおこなっていない場合は無効になりやすく、書いてもらった遺言が無駄になってしまいます。
パソコンで作成した部分が財産目録以外にもある場合や、作成日を年月しか書かれていない場合は効力がなくなる可能性があります。
また、遺言があるにも関わらず見つけられない可能性にも注意してください。
法務局に預けなかった場合は、遺言を見つけた方や預かった方が、家庭裁判所に検認手続きをしなければいけません。
手続きをおこなう手間がかかる点も、デメリットとして考えましょう。
とくに、仕事が忙しい方が遺言を見つけた場合は、負担が大きくなります。
遺言書の種類②:公正証書遺言

遺言には、公正証書遺言と呼ばれる方法もあります。
公正証書遺言の内容や、メリットとデメリットを解説するので、参考にしてみてください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者と証人2人で公証役場に行き、公証人に遺言書を作ってもらう方法です。
遺言を書いたら、公証役場で保管してもらいます。
公証人が関わる方法であるため、遺言者本人が自分で遺言を書くのと比べて、遺言が無効になるリスクがありません。
ただし、公正証書遺言を書いてもらう場合は、財産に相応する手数料が必要になります。
財産が100万円以下であれば5千円、101〜200万円であれば7千円、201〜500万円であれば1万1千円ほどが手数料となります。
実際はもう少し綿密な計算が必要になるため、あくまでも目安程度に考えてください。
公正証書遺言を作るには、証人が2人必要になります。
証人になるには、未成年者や相続人、遺産の受贈者、それぞれの配偶者と直系血族以外である必要があります。
上記以外であれば、特別な資格の必要はありません。
証人を用意できないときは、6千円の費用を払えば、公証役場で紹介してもらえます。
公正証書遺言のメリット
公証人が遺言を書くため内容に不備が生じるリスクが低いのが、公正証書のメリットです。
自分に関係がある遺言は実際に効力を持つのか、心配にならずに済みます。
公証役場で保管してもらえるため、失くしたり遺言を偽装されたりする心配もありません。
また、遺族が遺言検索サービスを使えるため、遺言の存在を発見しやすいメリットもあります。
さらに、公証人が遺言能力をチェックするため、遺言能力がないと否定されるリスクが減るのもメリットです。
争いの種になりにくく、遺言の内容を実行できる可能性が高まります。
公証人が自宅や病院に出向いて作成する方法もあるため、身体が不自由だったり文字をかけなかったりしても作成が可能です。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言は、費用がかかる点がデメリットです。
資産に余裕がないが正確に遺言内容を実現させたい場合は、手数料に注意してください。
財産が多い場合は、手数料が10万円以上になる可能性があります。
また、証人が2人必要である点にも、注意してください。
遺産相続の関係者だったりその配偶者や直系血族だったりしなければ証人になれるため、あらかじめ覚えておいてください。
頼めそうな知人がいない方であれば、公証役場で紹介してもらうように勧めると良いでしょう。
遺言書の種類③:秘密証書遺言

遺言には、秘密証書遺言と呼ばれる種類もあります。
メリットとデメリットについて解説するので、参考にしてみてください。
秘密証書遺言とは
遺言内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証役場で認証してもらう方法です。
遺言内容は、遺族はもちろん証人や公証人にも知られません。
遺言の存在だけを証明できるため、生前に知られたくない内容があれば使えます。
直筆証書遺言との違いは、自分で遺言内容を書く必要がない点です。
遺言内容は、代筆やパソコンでの作成が可能なので、手が不自由な方でも署名と押印だけおこなえば作成が可能です。
ただし、代筆者がいる場合は、その人を「筆者」として公証人に申し述べる必要があります。
ちなみに、秘密証書遺言の作成には1万1千円の手数料が発生します。
公正証書遺言とは違い、遺産総額で費用が変わらないため、遺産が多い場合は秘密証書遺言が割安になります。
反対に、遺産総額が200万円以下であれば公正証書遺言が割安です。
秘密証書遺言のメリット
遺言内容が誰にも知られないメリットがあります。
公正証書遺言は、遺言内容が公証人に知られるため、誰にも教えたくない遺言内容があれば利用が可能です。
相続人にとっては、内容がわからないものの遺言の存在が確実である点がメリットになります。
また、文字を書けなくても、署名と押印だけ遺言者がおこなえば作成できます。
手が不自由な人でも作成できる点がメリットであるため、事前に覚えておいてください。
秘密証書遺言のデメリット
誰にも内容を教えないため、不備があっても指摘する人がいません。
そのため、自筆証書遺言と同様に、無効になりやすいデメリットがあります。
自分に財産を相続させる内容であるにも関わらず、遺言が執行されない点に注意が必要です。
まとめ
相続の遺言書には3種類があり、自筆・公正証書・秘密証書遺言から選びます。
自筆証書遺言は自分で遺言を書く方法であり、公正証書遺言は公証人に代わりに書いてもらう方法です。
秘密証書遺言は遺言内容を秘密にできるため、遺言の存在のみが証明されます。