相続登記にかかる費用は経費にできる?経費にできる種類や注意点を解説

従来は任意とされていた相続登記ですが、2024年4月1日からは、申請が義務化されました。
義務となったことにより、登記にかかる費用は経費になるのか、手続きをするうえでどのような注意点があるのかなど、気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続登記とはどのような制度なのか、概要をはじめ、経費になる登記費用の種類や注意点について解説します。
相続登記とは?経費がかかってもおこなう必要性も解説

不動産をはじめとする相続財産を受け継ぐ予定がある場合、相続人となる方にとって、相続登記の知識は重要です。
まずは、相続登記とはどのようなものか、概要や必要性について解説します。
相続登記とは?
相続登記とは登記簿に記載されている不動産の所有者が死亡した際におこなわれる手続きのことで、これにより相続人が不動産の名義人になります。
相続登記は手続きの通称であり、「相続による所有権移転登記」が正式な名称です。
相続登記が義務化された背景
不動産の所有者が死亡し、被相続人となった際、その不動産の登記簿の内容は自動的に更新されることはありません。
登記の申請はこれまで相続人の義務とはなっておらず、申請期間についても設定されていませんでした。
相続人が名義変更の登記を申請しない場合には、被相続人が所有者であると、記録に残り続けることになります。
そのため不動産を相続しても申請しないケースも多く、相続を繰り返すうちに誰が所有者かわからなくなった「所有者不明土地」が全国で発生していました。
所有者不明土地は管理が行き届いていないことが多く、所有者がわからないため売却もできません。
相続登記は、所有者不明土地の増加が社会的な問題となっていることを背景に、2024年4月1日から義務化されました。
相続登記の義務を負うのは不動産を相続や遺贈で取得した方で、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請が必要です。
義務化される前に相続した不動産も対象であり、遡及して適用されます。
相続登記の必要性
相続登記には費用がかかりますが、必要性は多岐にわたります。
まず、義務化にともない設けられた罰則の適用を避けるためです。
正当な理由がなく相続登記の手続きを怠った場合には、過料として10万円が科される可能性があります。
また、相続登記をすると将来的な不動産の手続きがスムーズに進みます。
たとえば、被相続人から名義変更をしていない不動産は、売却したり、担保にして融資を受けたりすることができません。
新たな相続が生じると相続する権利のある方がどんどん増えてしまい、ますます相続登記が難しくなります。
さらに、不動産の権利を守るためにも相続登記は必要です。
相続登記をしていない不動産は所有者が曖昧な状態であり、第三者が所有権を主張してきても対抗することができません。
相続登記の費用のうち経費にできる種類とは?

相続登記の申請には費用が必要ですが、その費用は不動産所得や譲渡所得を計算する際に経費にできるのでしょうか。
ここでは、相続登記に必要な費用のうち、経費にできる種類はどれなのか解説します。
経費にできる費用の種類
相続登記で支払う費用のうち、「書類の取得費用」「登録免許税」「司法書士費用」は不動産所得や譲渡所得を計算する際に経費として計上できます。
これら3種類が経費として計上できるのは、不動産の取得や利益にダイレクトに関連するためです。
登録免許税は登録免許税法で定められた手続きをおこなうときに課される税金で、登記の手続きの際にも支払います。
相続登記であれば「固定資産税評価額×0.4%」の納税が必要です。
ちなみに、相続人以外の方が遺贈によって取得した場合は税率が変わり、納税額は「固定資産評価額×2%」になります。
司法書士費用とは、登記の申請手続きを司法書士に依頼する場合に司法書士に支払う報酬のことです。
相続登記の申請手続きは自分でもおこなえますが、司法書士に依頼する方が多くなっています。
司法書士以外に弁護士にも依頼可能であり、その場合でも経費として計上できます。
司法書士費用は依頼する事務所によって異なりますが、遺産分割協議書の作成も含めて7万円から15万円が相場です。
登録免許税や司法書士費用はそれぞれ10万円以上するケースも見られるため、漏れなく経費として計上すると節税につながります。
たとえば、相続により賃貸物件を取得すると、相続人は賃貸物件だけでなく家賃収入(不動産所得)も得ることになります。
不動産所得を得た場合は確定申告をおこない、収入にもとづいた税金を支払うことになりますが、先述した3種類の相続登記の費用は総収入金額から必要経費として差し引くことが可能です。
ただし賃貸物件の一部を自宅として使用している場合、自宅部分にかかった相続登記の費用は、経費に含めることはできません。
また相続した不動産を売却して売却益が出た場合には、利益に応じて譲渡所得税を納める必要があります。
この場合も、利益から先ほどの3種類の費用を差し引いた金額で税額を算出することができるため、節税につながります。
なお、経費として計上する際は、書類の所得費用と登録免許税は「租税公課」、司法書士費用は「支払手数料」とすることが一般的です。
経費にできない費用の種類
先ほどご説明したとおり、経費として計上できるものは不動産の取得や利益にダイレクトに関わるもののみです。
そのため、葬儀費用や代償分割の費用、相続トラブルが起きた際の弁護士費用などは、経費として計上することはできません。
相続登記にかかった費用を経費として計上する際の注意点

相続した不動産の取得にダイレクトに関わる費用は、納税額を算出する際に必要経費として計上することができます。
ただし相続登記にかかった費用を必要経費とするときには、次の2点に注意が必要です。
注意点①相続税の計算では控除できない
相続登記にかかる費用は必要経費として不動産所得や譲渡所得から差し引くことができますが、相続税の計算時に差し引くことはできません。
相続税の計算時に差し引けるものは被相続人の債務(借金など)であり、相続登記にかかる費用は被相続人の債務ではないためです。
ただし、相続した不動産を一定期間内に売却した場合は、納付した相続税額の一部を、譲渡所得税の計算時に取得費に加算できる可能性があります。
しっかりと節税したい方は、こちらもあわせて確認すると良いでしょう。
注意点②手続きが複雑になるケースがある
複数の不動産を相続し、相続登記後に一部を売却する場合は、建物と土地の評価を按分して計算しなくてはなりません。
計算が複雑になるため、専門的な知識が必要となります。
また複数の不動産を相続した場合は、経費に計上する以前に、相続登記の段階で手続きが複雑になってしまうことでしょう。
税金や法律に関する手続きは複雑になりやすく、ご自身だけで判断すると見落としが生じがちです。
もれなく経費として計上し、しっかりと節税するためにも、ご自身だけで判断せずに専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
まとめ
相続登記とは被相続人から相続人に不動産の名義を変更する手続きのことであり、2024年4月に義務化されました。
相続登記の費用のうち「書類の取得費用」「登録免許税」「司法書士費用」の3種類は、不動産所得や譲渡所得から必要経費として差し引くことができます。
ただし、相続税の計算時には差し引くことができないため注意が必要です。